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2023年以前のNISA・ジュニアNISA制度について

本ページでは、2023年以前のNISA(一般NISA・つみたてNISA)およびジュニアNISA制度の概要についてご紹介します。

一般NISA・つみたてNISAの概要

対象者:つみたてNISA※1、一般NISA※2共に日本国内に在住の18歳以上(開設年の1月1日時点)、非課税対象:つみたてNISAが長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託の分配金・譲渡益、一般NISAが投資信託などの分配金・譲渡益等、2023年までの非課税投資枠※3:つみたてNISAが年間40万円、一般NISAが年間120万円、通用時の非課税期間※4:つみたてNISAが投資した年から最長20年間、一般NISAは投資した年から最長5年間、口座開設数:つみたてNISA、一般NISA共に1人1口座、その他:つみたてNISA、一般NISA共につみたてNISAとNISAは同一年において、併用は不可
  1. 非課税口座(つみたてNISA)開設後、基準経過日(開設してから10年以上を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)から1年を経過する日までの間にお客さまの氏名・住所の確認を行います。
  2. 現行のNISA制度では、高レバレッジ投資信託・株式投資信託のうち信託期間20年未満や毎月分配型の商品を受け入れることができないため、2023年までの一般NISAで当該商品を積立しており、2024年以降も積立契約を継続される場合は、課税での買付となります。
  3. 2023年までの非課税口座で保有している投資信託を売却しても、その分の非課税投資枠は再利用できません。
  4. 非課税期間終了時点で残高がある場合は、移管時点の時価評価額が、課税口座(特定口座・一般口座)での取得額とみなされ、自動的に課税口座(特定口座、特定口座が未開設の場合は一般口座)に移管されます(現行のNISAに移管することはできません)。

ジュニアNISAの概要

ジュニアNISA※1について 開設時点の年齢:0~17歳(開設年の1月1日時点)、非課税対象:投資信託などの分配金・譲渡益、2023年までの非課税投資枠:年間80万円、運用時の非課税期間※2:投資した年から最長5年間、非課税扱いでの投資可能期間:2023年まで、口座開設数:1人1口座、払い出し制限:18歳までは原則払い出しに制限あり※3、その他:口座開設・新規購入は2023年に終了※1、2023年末までに非課税で保有している投資信託は、18歳になるまで引き続き保有可能※2※4、運用管理は親権者等が代理で行う
  1. ジュニアNISAの口座開設・再開設は、現在お取り扱いしておりません。
    2024年以降、ジュニアNISA口座においては、新たな投資信託の購入(自動積立購入・分配金再投資購入を含みます)はできません。
    課税ジュニアNISA口座(特定口座および一般口座)での投資信託の購入のみ可能です。
    2027年までは、口座名義人が1月1日時点で18歳である年の1月1日に、NISA口座が自動開設されます。2028年1月1日からは、自動で開設されません。
  2. 口座名義人が1月1日時点で18歳未満の場合は、非課税期間終了時に継続管理勘定(2024年~2028年の各年1月1日に利用可能になるロールオーバー専用の非課税枠)に自動的に全額移管(上限なし)され、口座名義人が1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間(非課税期間は名義人によって異なります)は、引き続き非課税で保有できます。
    なお、継続管理勘定ではなく、特定口座または一般口座への移管を希望される場合は、移管依頼書の提出が必要です。
  3. 払出し制限期間中(その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで)に払い出す場合であっても、過去に非課税で支払われた分配金や過去に非課税とされた譲渡益は、非課税扱いとなります。ただし、ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座(投資信託口座および特定口座)を廃止し、全額を払い出す必要があります。
  4. 口座名義人が1月1日時点で18歳以上の場合は、移管時点の時価評価額が、課税口座(特定口座・一般口座)での取得額とみなされ、自動的に課税口座(特定口座、特定口座が未開設の場合は一般口座)に移管されます(現行のNISAに移管することはできません)。

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一般NISA・つみたてNISAのよくあるご質問

NISA口座(一般NISA)で購入された投資信託の非課税期間(5年間)が終了する旨をお知らせするお手紙です。
お客さまによるお手続きは不要です。

  • 非課税期間が終了する投資信託は、その年の最終営業日の基準価額で計算した評価金額を取得価額として、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
  • 非課税期間が終了しても、投資信託が自動で解約されることや、通常貯金へ入金されることはありません。
  • 現行のNISAへの移管(ロールオーバー)はできません。

現行のNISAは2023年までのNISAとは全く別の制度であることから、移管(ロールオーバー)することはできません。
また、現行のNISA制度では、口座開設期間が恒久化され、かつ非課税保有期間も無期限であるため、ロールオーバーという概念はありません。

解約代金の受渡日(解約代金の入金日)が非課税期間の最終日までであれば、非課税扱いとなります。
解約申込から受渡日まで日数がかかることや、例年12月後半には海外休業日(お申込みいただけない日)が集中するため、日にちに余裕をもって手続きをお願いします。

ジュニアNISAの
よくあるご質問

ジュニアNISA口座で購入された投資信託の非課税期間(5年間)が終了する旨をお知らせするお手紙です。
お客さまによるお手続きは原則不要です。

  • ただし、名義人の18歳の誕生日以降は、適合性の確認(投資経験や知識を確認する手続き)のため、名義人ご本人様に来店・来局していただく必要があります。

<非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で17歳以下の場合>

  • 非課税期間が終了する投資信託は、翌年1月1日に継続管理勘定(非課税で保有を続けるための専用口座)に移管され、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までは非課税で運用を継続できます。

<非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で18歳の場合>

  • 非課税期間が終了する投資信託は、その年の最終営業日の基準価額で計算した評価金額を取得価額として、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
  • 翌年1月1日に、成人NISA口座が自動的に開設されますが(ただし、2028年1月1日からは、自動で開設されません)、ジュニアNISAで保有していた投資信託は成人NISAには移管されません。

<非課税期間が終了する年の翌年1月1日時点で19歳以上の場合>

  • 非課税期間が終了する投資信託は、その年の最終営業日の基準価額で計算した評価金額を取得価額として、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
  • 成人NISA口座が開設されている場合でも、ジュニアNISAで保有していた投資信託は成人NISAには移管されません。

解約代金の受渡日(解約代金の入金日)が非課税期間の最終日までであれば、非課税扱いとなります。
解約申込から受渡日まで日数がかかることや、例年12月後半には海外休業日(お申込みいただけない日)が集中するため、日にちに余裕をもって手続きをお願いします。

■解約手続きの流れ

  • 名義人が17歳以下の場合:運用管理者(親権者など)が手続きを行います。
  • 名義人が18歳以上の場合:名義人ご本人様が手続きを行います。手続きにあたっては、適合性の確認(投資経験や知識を確認する手続き)のため、名義人ご本人様に来店・来局していただく必要があります。
  • 名義人が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで(高校3年生の12月末まで)は、指定通常貯金口座からの払出制限があります(解約代金をすぐに受け取ることはできません)。

口座名義人が18歳になられた際は、運用管理者様ではなく名義人ご本人様にお取引を行っていただきます。18歳の誕生日以降は、開設いただいている口座での投資信託のお取引に制限がかかるため、窓口で名義人ご本人様による適合性の確認(投資経験や知識を確認する手続き)のお手続きが必要です。

口座名義人が、適合性の確認(投資経験や知識を確認する手続き)のお手続きを行った後も、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで(高校3年生の12月末まで)は、指定通常貯金口座からの払出制限があります。
そのため、4月~12月生まれの方が自由に払い出しできるようになるのは、18歳の誕生日を迎えた年の翌年1月1日以降です。

  • 2024年以降は、口座名義人の年齢によらず、払出制限期間中に払い出しを行う場合であっても、非課税で払い出しが可能です。ただし、ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座(特定口座または一般口座)は廃止する必要があります。

ご相談ください

投資初心者の方も、すでに資産運用を始めている方も、お気軽にご相談ください。
窓口またはオンラインでご相談可能です。

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  • 郵便局のサイトを別ウィンドウで開きます。

投資信託に関する注意事項については、以下のページをご覧ください。

お申し込みに際しての注意事項

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