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2023年以前のNISA・ジュニアNISA制度について

本ページでは、2023年以前のNISA(一般NISA・つみたてNISA)およびジュニアNISA制度の概要についてご紹介します。

一般NISA・つみたてNISAの概要

対象者:つみたてNISA※1、一般NISA※2共に日本国内に在住の18歳以上(開設年の1月1日時点)、非課税対象:つみたてNISAが長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託の分配金・譲渡益、一般NISAが投資信託などの分配金・譲渡益等、2023年までの非課税投資枠※3:つみたてNISAが年間40万円、一般NISAが年間120万円、通用時の非課税期間※4:つみたてNISAが投資した年から最長20年間、一般NISAは投資した年から最長5年間、口座開設数:つみたてNISA、一般NISA共に1人1口座、その他:つみたてNISA、一般NISA共につみたてNISAとNISAは同一年において、併用は不可
  1. 非課税口座(つみたてNISA)開設後、基準経過日(開設してから10年以上を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)から1年を経過する日までの間にお客さまの氏名・住所の確認を行います。
  2. 2024年からのNISAでは、高レバレッジ投資信託・株式投資信託のうち信託期間20年未満や毎月分配型の商品を受け入れることができないため、2023年までの一般NISAで当該商品を積立しており、2024年以降も積立契約を継続される場合は、課税での買付となります。
  3. 2023年までの非課税口座で保有している投資信託を売却しても、その分の非課税投資枠は再利用できません。
  4. 非課税期間終了時点で残高がある場合は、移管時点の時価評価額が、課税口座(特定口座・一般口座)での取得額とみなされ、自動的に課税口座(特定口座、特定口座が未開設の場合は一般口座)に移管されます(2024年からのNISAに移管することはできません)。

ジュニアNISAの概要

ジュニアNISA※1について 開設時点の年齢:0~17歳(開設年の1月1日時点)、非課税対象:投資信託などの分配金・譲渡益、2023年までの非課税投資枠:年間80万円、運用時の非課税期間※2:投資した年から最長5年間、非課税扱いでの投資可能期間:2023年まで、口座開設数:1人1口座、払い出し制限:18歳までは原則払い出しに制限あり※3、その他:口座開設・新規購入は2023年に終了※1、2023年末までに非課税で保有している投資信託は、18歳になるまで引き続き保有可能※2※4、運用管理は親権者等が代理で行う
  1. ジュニアNISAの口座開設・再開設は、現在お取り扱いしておりません。
    2024年以降、ジュニアNISA口座においては、新たな投資信託の購入(自動積立購入・分配金再投資購入を含みます)はできません。
    課税ジュニアNISA口座(特定口座および一般口座)での投資信託の購入のみ可能です。
    2024年以降は1月1日時点で18歳である年の1月1日に、NISA口座が自動開設されます。
  2. 口座名義人が1月1日時点で18歳未満の場合は、非課税期間終了時に継続管理勘定(2024年~2028年の各年1月1日に利用可能になるロールオーバー専用の非課税枠)に自動的に全額移管(上限なし)され、口座名義人が1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間(非課税期間は名義人によって異なります)は、引き続き非課税で保有できます。
    なお、継続管理勘定ではなく、特定口座または一般口座への移管を希望される場合は、移管依頼書の提出が必要です。
  3. 払出し制限期間中(その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで)に払い出す場合であっても、過去に非課税で支払われた分配金や過去に非課税とされた譲渡益は、非課税扱いとなります。ただし、ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座(投資信託口座および特定口座)を廃止し、全額を払い出す必要があります。
  4. 口座名義人が1月1日時点で18歳以上の場合は、移管時点の時価評価額が、課税口座(特定口座・一般口座)での取得額とみなされ、自動的に課税口座(特定口座、特定口座が未開設の場合は一般口座)に移管されます(2024年からのNISAに移管することはできません)。

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