NISA口座のみなし廃止について
令和3年度税制改正により、2017年以前にNISA口座を開設いただいているお客さまのうち、以下の条件に該当するお客さまは、2022年1月1日に、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなし、NISA口座を廃止(みなし廃止)いたしました。
対象のお客さまで、再度NISA口座の利用を希望される場合は、改めてNISA口座開設のお申し込みをお願いいたします。
【対象となるお客さま】
以下2点の両方に該当するお客さまは、NISA口座開設のためのマイナンバーを届出いただいていないため※、NISA口座を廃止いたしました
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2017年のNISA口座の非課税枠(非課税管理勘定)を、当行で設定されている方
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2018年以降の一般NISAまたはつみたてNISAを、当行で設定されていない方
- 住所変更等のお手続きの際にマイナンバーを当行に提出いただいたお客さまであっても、2018年以降の一般NISAまたはつみたてNISAが未開設のお客さまは、「みなし廃止」の対象となります。
ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
投資信託に関する注意事項については、以下のページをご覧ください。
