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ホーム > お知らせ(2025年度) > 投資信託に関する報告書の交付方法の見直しおよびジュニアNISA口座のみなし廃止について
2026年1月交付分から、投資信託に関する報告書について、交付頻度・方法を見直します。
また、2026年1月1日以降、対象のジュニアNISA口座のみなし廃止がございます。
■分配金関連書類の交付廃止
2026年1月から、以下の報告書は、電子交付サービスをご利用中のお客さまへの書面(郵送)での交付を廃止します。
書面での交付をご希望の場合は、投資信託取扱郵便局またはゆうちょ銀行でのお手続きが必要です。
・「投資信託収益分配金のご案内」
・「投資信託収益分配金再投資のご案内」(※)
なお、法人のお客さまには、従来どおり書面(郵送)または電子で交付します。
※投資信託の決算時に発生した分配金についてお知らせする書類です。「特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)」をご利用の場合は「特定口座年間取引報告書」、「一般口座」・「特定口座(源泉徴収なし)」・「特定口座(源泉徴収あり・配当受入なし)」をご利用の場合は「上場株式配当等の支払通知書」で代替されます。
■ 「上場株式配当等の支払通知書」電子交付追加
2026年1月から、「上場株式配当等の支払通知書」(※)が、電子交付サービスの対象となります。
電子交付サービスをご利用のお客さまは、ゆうちょダイレクトまたはゆうちょ通帳アプリでご確認ください。
電子交付サービスをご利用でないお客さまには、引き続き書面(郵送)で交付します。
※前年の1年間に受け取られた投資信託の分配金についてお知らせする書類です。「一般口座」・「特定口座(源泉徴収なし)」・「特定口座(源泉徴収あり・配当受入なし)」をご利用で、投資信託を保有されているお客さまに、12月最終営業日基準で作成し、翌年の1月末までに交付します。なお、「特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)」をご利用の場合は、「特定口座年間取引報告書」に分配金が記載されるため、本通知書は交付されません。
【電子交付サービスとは】
郵送よりも早く、スマートフォンやパソコンから投資信託の各種報告書・ご案内をいつでもご確認いただけるサービスです。環境にやさしく、書類の保管や紛失の心配がありません。
現在、書面(郵送)交付をご利用のお客さまも、この機会にぜひ電子交付サービスをご利用ください。
2025年度税制改正により、2026年1月以降、以下のいずれか遅い日にジュニアNISA口座を開設している場合には「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなして、ジュニアNISA口座が廃止(みなし廃止)されます。
ア ジュニアNISA口座に設けられる非課税管理勘定に係る年分のうち、最も新しい年分の勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
イ 口座名義人がその年の1月1日において18歳である年の1月1日
ウ 2026年1月1日
<例>
パターン① 2021年に成人NISAへ移行済のジュニアNISA口座の場合
パターン② 2027年に成人NISAへ移行するジュニアNISA口座の場合
パターン③ 2029年に成人NISAへ移行するジュニアNISA口座の場合
※ジュニアNISA口座がみなし廃止されても、お客さまへお知らせは交付されません。
※課税ジュニアNISA口座は、名義人が1月1日において18歳である年の1月1日に、成人の課税口座へ引き継がれます。
| 【投資信託に関するお問い合わせ先】 |
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投資信託コールセンター(通話料無料) 0800-800-4104 〔受付時間 平日 9:00~18:00 ※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。 (電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に186を付けてお掛けください) ※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。 ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。 |