投資信託解約委任
サービスとは
投資信託解約委任サービスは、あらかじめお申し込み(指定代理人様に委任)いただくことで、
将来名義人様の判断能力が低下した場合に、名義人様ご本人に代わり指定代理人様が、
当行の投資信託口座でお持ちの投資信託を解約できるサービスです。
指定代理人様に
委任するお取引について
指定代理人様に委任するお取引は以下のとおりです。
- すべての投資信託の解約(買取・一部解約はできません)
- 投資信託口座の廃止
- 投資信託口座の預り残高等の照会
- 上記のほか、投資信託口座の廃止に伴い必要となる、投資信託自動積立契約の解約等を含みます。
お申し込みの流れ
投資信託解約委任サービスのお申し込みは、名義人様がお取引をされているゆうちょ銀行・投資信託取扱局にご相談ください。
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名義人様がお取引をされているゆうちょ銀行・投資信託取扱局にご相談ください。
サービスの申込書をお渡しし、サービスの詳細をご説明いたします。 -
指定代理人様とご相談いただき、サービスの指定代理人様として登録することについて、事前に了承を得ていただきます。
その後、名義人様の自筆により申込書をご記入ください。 -
申込書と必要書類(名義人様の通帳またはキャッシュカード、お届け印、本人確認書類)をお持ちいただき、申込書をご提出ください。
ご注意ください
委任することができる指定代理人様は、二親等以内のご親族(原則、配偶者、子、兄弟姉妹のどなたか)で、本サービスのお申込時点で成人の方に限ります。
また、本サービスのお申込時には、指定代理人様が保有する当行総合口座(通常貯金)の記号番号が必要です。
指定代理人様による
投資信託の解約
指定代理人様による投資信託の解約は、お近くのゆうちょ銀行・投資信託取扱局で承ります。
お手続きには、以下のものをご用意ください。
医師の診断書(1.3MB)
- 名義人様の判断能力低下の状況を確認するため、ご提出いただきます。
- 指定代理人様の、名義人様との続柄が確認できる公的書類(戸籍謄本、住民票等)
- 指定代理人様の本人確認書類
- 指定代理人様の印章
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名義人様の「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された総合口座(通常貯金)通帳
- 名義人様がゆうちょダイレクト+(プラス)をご利用の場合はキャッシュカード
- 名義人様の現住所氏名が確認できる公的書類(名義人様の住所氏名に変更がある場合に限る)
投資信託解約委任サービスの廃止
投資信託解約委任サービスの廃止は、名義人様がお取引をされているゆうちょ銀行・投資信託取扱郵局で承ります。
お手続きには、以下のものをご用意ください。
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「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された総合口座(通常貯金)通帳
- 名義人様がゆうちょダイレクト+(プラス)をご利用の場合はキャッシュカード
- お届け印
- 本人確認書類
投資信託解約委任サービスにおける
指定代理人様の個人情報の利用目的について
投資信託解約委任サービスにおいて、当行は指定代理人様の個人情報を、
以下の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えての取り扱いはいたしません。
- 指定代理人様から、本サービスに基づき、名義人様が保有する投資信託の解約等のお申し込みがあった場合において、お申し込みいただいた方が指定代理人様ご本人であるかを確認するため
- 本サービスのお申し込みを受け付けた場合において、指定代理人様にその旨を書面等でご通知するため
- 本サービスのご利用方法等について、指定代理人様にメール等でご案内するため
- その他本サービスの運営に必要な範囲で利用するため
なお、本サービスにおける名義人様の個人情報の利用目的は、以下をご確認ください。
ゆうちょ銀行におけるお客さまの個人情報の利用目的についてご相談ください
投資初心者の方も、すでに資産運用を始めている方も、お気軽にご相談ください。
窓口またはオンラインでご相談可能です。
ゆうちょ銀行
投資信託に関する注意事項については、以下のページをご覧ください。
