特定口座のしくみ
投資信託を換金(売却)して利益が出た場合には、原則として申告分離課税となり、お客さまは確定申告を行う必要があります※1。
特定口座を利用すると、確定申告作業の手間を軽減させることができます※2。
- 2016年1月から、国債の譲渡により生じた所得(売却・償還益)も申告分離課税の対象となりました。
- 特定口座の管理手数料・申込手数料はかかりません。
特定口座とは
「特定口座制度」は、お客さまの納税にかかる負担を軽減するために設けられた制度です。
投資信託口座は「特定口座」と「一般口座」の2種類があり、さらに特定口座の場合は「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」から選択します。
図のように、口座種別により税金の課税関係や納税手続きなどが異なります。
2つのポイント
特定口座利用で、確定申告を簡単に
特定口座をご利用いただくと、販売会社(ゆうちょ銀行など)が、口座内の公募投資信託等の換金(解約・買取)による譲渡損益等を、お客さまに代わって計算するので、確定申告を簡単に行えます。
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特定口座をご利用いただいたお客さまには、販売会社から、年末基準の計算結果を記載した「特定口座年間取引報告書」を原則1年に1度交付します。
なお、年間を通じて特定口座内で取引(譲渡・配当等の受入れ)が発生していない場合は、送付いたしません。
源泉徴収ありを選択で、確定申告が不要
さらに「源泉徴収あり」を選択された場合、販売会社が一定の税率で源泉徴収を行うため、特定口座に係る確定申告は、原則不要です。
- 譲渡損失を翌年に繰り越す場合や、他社の特定口座と損益通算を行う場合などには、確定申告を行った方が有利になることがあります。
源泉徴収あり、源泉徴収なしの違いとは
よくあるご質問
原則、必要です。投資信託のお取引に関し、ゆうちょ銀行からお渡しする書類は、確定申告の際に必要となりますので、お手元で保管してください(2016年1月から、国債の譲渡により生じた所得(売却・償還益)も申告分離課税の対象となりました)。
ただし、年間のお取引が分配金等の受け取りのみの場合や、年間の売却益などの所得(給与所得者の場合、給与所得・退職所得は含めない所得)が20万円以下の場合など、確定申告が不要となる場合があります(年間の給与収入が2,000万円を超える場合は該当しません)。
国債についても同様に、利子の受け取りのみの場合や年間の売却・償還益などの所得(給与所得者の場合、給与所得・退職所得は含めない所得)が20万円以下の場合など、確定申告が不要となる場合があります(年間の給与収入が2,000万円を超える場合は該当しません)。
- 確定申告に関するご相談およびお手続きの詳細については、税務署または税理士へご相談ください。
特定口座での損益通算の範囲が異なります。
「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金(分配金)の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。
- 「配当受入あり」を選択している場合、一般口座で受け取る分配金についても損益通算対象となります。
- 2016年1月から、特定口座に組み入れた国債の利子や償還・売却損益についても損益通算対象となりました。
損益通算とは、年間の利益と損失を合計することにより、課税される所得を減らすことができるしくみです。
例えば、ある銘柄を売却して利益があり、別の銘柄の売却で損失が出た場合、双方の損益を合計(通算)することで、売却で得た利益に対する課税額を減らすことができます。
- 2016年1月から、国債の利子や譲渡損益(売却・償還損益)についても損益通算の対象となりました。
- インターネット(ゆうちょ通帳アプリ、ゆうちょダイレクト)をご利用のお客さまが、国債も保有している場合、「譲渡損益照会」および「配当譲渡損益通算」画面に、国債の損益も含めて表示されます。
特定口座の開設は、お客さまの判断で行っていただくものであり、必須ではありません。
ご相談ください
投資初心者の方も、すでに資産運用を始めている方も、お気軽にご相談ください。
窓口またはオンラインでご相談可能です。
ゆうちょ銀行
投資信託に関する注意事項については、以下のページをご覧ください。
