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ホーム口座を開く > 法令等に基づくご申告について

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法令等に基づくご申告について

居住地国等の届出について

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、租税条約等実施特例法)」により、口座開設等のお取引の際に、居住地国などの届出が必要となります。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

※居住地国とは、課税上の住所等がある国のことをいいます。日本の居住者や内国法人の場合は、居住地国を「日本」として届け出ていただく必要があります。
ご不明な点がある場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

※租税条約等実施特例法に基づき、一定の非居住者の口座情報(氏名、住所、生年月日、居住地国(納税地国)、納税者番号、口座残高等)を国税庁へ報告します。

※居住地国(納税地国)等の届出は法令上の義務となっており、届出および国税庁への報告に同意いただけない場合は、各種お取引をお受けできません。あらかじめご了承ください。

【届出が必要なお取引】

・貯金の新規預入や振替口座の開設
・各種貯金の名義書換

※届出いただいた居住地国(納税地国)に異動が生じた場合は、異動が生じることとなった日から3か月を経過する日までに届出をお願いいたします。

【届出書の記載事項】

個人の
お客さま
お名前、ご住所、生年月日、居住地国(納税地国)、外国納税者番号(居住地国が外国の場合) 等
法人の
お客さま
名称、本店または主たる事務所の所在地、居住地国(納税地国)、法人番号、法人等の種別、外国納税者番号(居住地国が外国の場合) 等

詳しくは、国税庁ホームページ「CRSコーナー」(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
(国税庁ホームページを別ウィンドウで開きます)

米国税務当局への情報開示について

米国の税法である「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)※1」により、各種お取引の際に米国人示唆情報※2を確認した場合は、IRS(米国内国歳入庁)への情報開示に関する同意書等の提出をお願いしています。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます※3

※1 日米当局による「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に基づき、日米両国はFATCA実施の円滑化のために相互協力を行うとされ、また、同声明内で日本国内の金融機関が実施する手続きを規定しています。
同法では、米国人による海外口座を利用しての租税回避を防止することを目的として、IRS(米国内国歳入庁)に対する、対象となるお客さまの情報の報告を求めているため、開示するものです。

※2 米国人示唆情報とは、米国市民、米国居住者、米国永住権保有者、米国法人等に該当することを示唆する情報をいいます。

※3 同意書等を提出いただけない場合は、お取引をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【IRS(米国内国歳入庁)に対する開示項目】

  • 氏名
  • 住所
  • 米国納税者番号
  • お持ちのすべての口座の記号番号
  • 取引内容(異動、残高等)

【米国における個人情報の保護に関する制度に係る情報】

米国における個人情報の保護に関する制度について、個人情報保護委員会による調査結果は、以下のとおりです。

項目 調査結果
個人情報の保護に関する法制度 包括的な法令なし(個別法あり)
当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 APECのCBPRシステムの加盟国であることから、左記を提示していると認められる
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報の取り扱いに係る義務または本人の権利に関する規定
その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼすおそれのある制度の有無およびその概要 なし

なお、上記の調査結果の詳細および調査結果の変更等は、個人情報保護委員会Webサイト(https://www.ppc.go.jp/index.html)で掲示されています。
また、IRS(米国内国歳入庁)は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を、すべて講じています。

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