法人口座を開設されるお客さまへ
法人口座を開設する際の審査について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、法人口座を開設していただく際に下記の「公的書類等」による確認および口座開設にかかる審査を実施しております。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
※下記の公的書類等をご提出いただけない場合は、口座開設のお申込みを受付いたしかねます。ご了承ください。
対象のお客さま
法人名義の口座を開設されるお客さま
ご持参いただく公的書類等
印章と、以下のすべての公的書類等が必要です。また、ご提出いただいた書類は、コピー(写し)をいただきますので、あらかじめご了承ください。
(1) |
法人の履歴事項全部証明書(原本)※1、2 |
(2) |
ご来店者の公的な本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)
※ご来店者が外国籍の方の場合は、在留カード(外交官等の方で在留カードを交付されていない場合は、この限りではありません) |
(3) |
ご来店者と法人の関係を証する書類(委任状等)
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(4) |
事業の実施に各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の内、以下の業種を営まれている場合は、各行政機関等への許認可・届出・登録等が完了済であることを確認できる資料
- 対象の業種:
- 建設業、飲食業、不動産業(宅地建物取引業、マンション管理業等)、古物営業(古物商、リサイクルショップ)、質屋営業(質屋)、中古車販売業、貸金業、介護サービス事業、労働者派遣事業、職業紹介事業
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(5) |
法人番号が確認できる書類(法人番号通知書等) |
(6) |
法人の印鑑証明書(原本)※1 |
(7) |
実質的支配者が確認できる書類で、次の書類のいずれか
※いずれも名簿に記載の方の氏名、ご住所の記載されている名簿等をご持参ください
- 株式会社のお客さま
※実質的支配者リストの写しの「実質的支配者該当性の添付書面」欄に、以下のいずれかの書類が記載されているものに限ります
なお、「実質的支配者該当性の添付書面」欄に「公証人が発行する申告受理及び認証証明書」と記載されている場合は、当行ではお受付できません
- 投資法人、特定目的会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれかのお客さま
(主要)出資者名簿 など
※出資金額や出資割合が分かる書類をご準備ください
- その他の形態の法人のお客さま
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(8) |
法人のお客さまの財務状況が確認できる書類(決算書類等、法人形態により異なります)
- 上場会社を除く株式会社(有限会社含む)、合同会社、一般社団法人、NPO(特定非営利団体)法人のいずれかのお客さまは、以下の両方の書類
- 上場会社を除く株式会社(有限会社含む)、合同会社、一般社団法人、NPO(特定非営利団体)法人のいずれかのお客さまで、設立後1年以下の法人、疫病・災害等による非常事態または決算月からの期間が短く、税理士の方から書類が届いていないといった理由で、1の書類をご準備できない場合は、以下の両方の書類
- 上記以外のお客さまは、以下の書類のいずれか
なお、本項目の書類に加え、他の書類(勘定科目内訳表等)もございましたら、審査の参考とさせていただきます。
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(9) |
次の書類のいずれか(設立後6か月以内の法人に限ります)
- 所轄税務署あての法人設立届出書(控)
- 所轄税務署あての青色申告承認申請書(控)
- 主たる事務所の建物登記簿謄本(現在事項証明書)(原本)※1
または主たる事務所の賃貸借契約書(原本) ※口座を開設する法人が契約主体となっているものに限ります
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(10) |
法人代表者さま、または実質的支配者さまが外国籍の場合は、該当の外国籍の方の在留カードの写し
- ※表面及び裏面の写しが必要です
- ※法人代表者さま、または実質的支配者さまが外国籍の場合に限ります
- ※法人代表者さま、実質的支配者さまの両方が外国籍の方の場合は、両方の写しが必要です
- ※該当の外国籍の方が窓口にお越しになりお手続きいただいている場合は、(2)の書類であわせて確認させていただきますので、ご来店者の在留カードの写しのご持参は不要です
- ※該当の外国籍の方が海外に居住している、外交官等の方で在留カードを交付されていない等の理由で、写しの取得が難しい場合は、窓口でお申し出ください
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- ※1 発行日から6か月以内のものに限ります。
- ※2 支店又は事業所名等で口座開設する場合は、履歴事項全部証明書に加え、支店または事業所等の住所を確認できる書類(会社の組織図や公共料金等の領収書等)が必要です。
審査について
当行貯金事務センターにおいて、口座開設にかかる審査を実施し、後日、審査結果をご連絡します。
- ※審査には平均1か月程度を必要とします。また、休祝日を挟む場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)や、お申し込みが集中した場合などは、審査に相当の期間(1か月超)を要することがありますのでご了承ください。
- ※審査の結果、ご希望にそえない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
貯金の預入限度額
ゆうちょ銀行の貯金は、一法人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。
- 通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)= 1,300万円まで
- 定期性貯金(定額貯金各種・定期貯金各種)= 1,300万円まで
- 振替貯金口座 = 預入限度額はありません
- ※定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。
- ※民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。
- ※満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。
- ※同じ法人名義の場合、本社・支店・営業所といった組織の別にかかわらず、一法人としてお取り扱いします。
国・地方公共団体等のお客さまへ
当行では、国・地方公共団体等のお客さまも、貯金事務センターにおいて、口座開設を実施するため、口座開設に平均1か月程度を必要とします。
また、休祝日を挟む場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)や、お申し込みが集中した場合などは、相当の期間(1か月超)を要することがありますので、ご了承ください。