口座を開設される外国人のお客さまへ
外国人のお客さまが個人名義の通常貯金・通常貯蓄貯金口座を開設する際のお手続きについて
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、2019年7月29日から、在留カードを交付されている外国人のお客さまによる、個人名義の通常貯金・通常貯蓄貯金口座の開設のお申し込みの際は、下記のとおりお取り扱いします。
お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
対象のお客さま
個人名義の通常貯金、通常貯蓄貯金口座を開設される外国人のお客さま
口座開設のお手続きについて
外国人のお客さまによる個人名義の通常貯金・通常貯蓄貯金口座の開設のお手続きは、原則として、以下のとおりです。
- 口座開設時には、在留カードの提示をお願いします。
国籍・在留資格・在留期間等を確認するため、在留カードの提示をお願いします。
なお、外交官等の方で、在留カードを交付されていない方のご提示は不要です。
- 在留期間満了日が口座開設を申し込まれる日から3か月以内に到来する場合、在留期間更新のお手続き終了後にお申し込みください。
在留期間満了日が口座開設を申し込まれる日から3か月以内に到来する場合、口座開設はいたしかねます。
引き続き在留されるご予定のお客さまは、在留期間更新のお手続き後に在留期間が更新された新しい在留カードをお持ちいただき、お申し込みください。
入国時に決定された在留期間が3か月以下であり、在留カードを交付されていない方は、ゆうちょ銀行・郵便局では、口座開設はいたしかねます。
- 学生証・社員証等の提示をお願いします。
在留資格が「留学」・「技能実習」の方は、在籍の事実や勤務実態等の確認のため、在留カードとともに、学生証や社員証等の提示をお願いします。
なお、ご就学先やお勤め先にご在籍の確認の連絡をさせていただく場合がございます。
在籍が確認できる学生証や社員証等がない場合は、当行でご用意している在籍・在学証明書フォーマットをご利用いただくことも可能です(勤務先または在学先のご担当の方がご記入ください)。
- 口座開設までにお時間を要する場合があります。
外国人の方が口座開設を申し込まれる際は、関係法令等に基づく各種確認にお時間を要することから、受付当日の口座開設ができず、後日、通帳をお客さまのご自宅へ郵送させていただく場合がございます。
また、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
ご自宅や職場のパソコンから、インターネット上で、あらかじめお申し込みに必要な書類を作成することが可能です。多言語に対応しているため、外国人の方など日本語が苦手な方でも、簡単に申込書を作成できますので、ご活用ください。
- スマートフォンアプリで口座開設のお申し込みが可能です。
日本語、英語、中国語(簡体字)、ベトナム語の4か国語に対応しております。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
なお、お手続きにあたっては、こちらもあわせてご覧ください。
口座開設以降のお手続きについて
- 在留カードを更新した場合、または住所を変更した場合は、更新後の在留カードをお持ちいただき、速やかに窓口へ届出ください。お届出いただけない場合、一時的にお取引を制限する場合がございます。
その他
- ご提示いただいた証明書類はコピーをとらせていただきます。
- 帰国等、日本国外へ転出する際は、口座の解約手続を行ってください。
- 第三者に利用させることを目的とした口座(通帳・キャッシュカード)の譲渡や売買は犯罪です。絶対に行わないでください。
- 日本語以外でも、本ページの記載事項をご覧になりたい場合は、以下をご覧ください。