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団体(人格なき社団)名義の口座を開設されるお客さまへ

団体(人格なき社団)名義での口座を開設する際の審査について

当行では、団体(人格なき社団)名義での口座を開設していただく際は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっていることを受け、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている確認に加え、下記の書類等をお持ちいただいたうえで、口座開設にかかる審査を実施しております。
お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

※当行では、預入限度額管理の観点から、人格なき社団のお客さまに限り団体名義での口座開設を受け付けております。人格なき社団以外の団体のお客さまについては、団体名義での口座開設のお申し込みを受付いたしかねますのでご了承ください。

<人格なき社団の要件>

  1. 団体としての組織を備えていること
  2. 多数決の原則が行われていること
  3. 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること
  4. その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること

※下記の必要書類をご提出いただけない場合は、口座開設のお申し込みを受付いたしかねます。
ご了承ください。

対象のお客さま

人格なき社団名義の口座を開設されるお客さま

お持ちいただく書類等

印章と、以下の書類(原本)をご提示ください。
また、ご提示の書類は、コピー(写し)を取らせていただきます。あらかじめご了承ください。

※お手続きの内容または来店される方によって、以下に記載のない書類等が必要な場合があります。

お持ちいただく書類等
①団体の規約(「団体の代表者様の証明」があるもの)
②団体の活動実績が分かる資料
③団体の総会議事録
④団体の収支報告書
⑤口座に設定する代表者様の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)※1
⑥来店者様の本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書類)※1、※2

※1 現在のご住所・お名前・生年月日が記載されているものをご提示ください。また、有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。有効期限のないものは、発行後6か月以内のものに限ります。

※2 今後お取引される方と口座開設に来店される方が異なる場合のみ、お持ちください。

口座開設の審査について

当行貯金事務センターにおいて、口座開設にかかる審査を実施し、後日、審査結果をご連絡します。

※審査には平均1か月程度を必要とします。また、休祝日を挟む場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)や、お申し込みが集中した場合などは、審査に相当の期間(1か月超)を要することがありますのでご了承ください。

※審査の結果、ご希望にそえない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※別途、貯金事務センターから追加で書類の送付等をお願いする場合がございます。

貯金の預入限度額

当行の貯金は、一団体につき以下の金額(預入限度額)までお預け入れいただけます。

  1. 通常貯金(通常貯蓄貯金を含む) = 1,300万円まで
  2. 定期性貯金(定額貯金各種・定期貯金各種) = 1,300万円まで
  3. 振替貯金口座 = 預入限度額はありません

※定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。

※民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。

※満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。

※同じ人格なき社団名義の場合、本部・支部といった組織の別にかかわらず、一団体としてお取り扱いします。

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