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ホーム各種お申込み・お手続き貯金商品 > 財産形成住宅定額貯金

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新規申込・サービス内容

財産形成住宅定額貯金

財産形成住宅定額貯金の各種お取扱いに関する必要書類は以下のとおりです。新規預入の際には、事業主を通じてお申込みください。
※各申告書等にマイナンバーの記載が必要です。

お手続きに必要なもの

新規預入
  • 非課税住宅申告書
  • 非課税住宅申込書
  • 預入申込書
  • 印鑑
2回目以後の預入
(事業主の方のお手続き)
  • 預入依頼書
住宅取得または増改築のための
一部払戻し
住宅取得または増改築のための一部払戻し
  • 保管証
  • 証書払請求書
  • 残高通知書
  • お届け印
  • 住宅建設工事の請負契約書、増改築等工事の請負契約書、住宅の売買契約書のいずれか1点
  • 本人確認書類
住宅取得または増改築のための
全部払戻し
住宅取得または増改築のための全部払戻し
  • 保管証
  • お届け印
  • 住民票の写し
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の建設工事の請負契約書の写しまたは売買契約書などの写し(住宅取得の場合)
  • 住宅増改築等工事の請負契約書の写し(増改築の場合)
  • 本人確認書類
持家融資または教育融資に係る
貯金残高通知
持家融資または教育融資に係る貯金残高通知
  • 保管証
補足事項

預入金額の変更、預入の一時中止、ボーナス時の追加・廃止の取扱いについては、事業主の預入の手続きの際に預入依頼書にそれぞれの旨を記入してください。
住宅取得または増改築のための一部払戻しの手続きについては、証書払請求日から2年(証書払請求日から1年以内に住宅を取得等したときは住宅取得等の日から1年)以内に次の書類を提出する必要があります。書類の提出がない場合は、支払われた利子について課税されることになります。

<住宅取得のとき>

  • 保管証
  • 住民票の写し
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の建設工事の請負契約書の写しまたは売買契約書などの写し

<増改築の場合>

  • 保管証
  • 住民票の写し
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の増改築等工事の請負契約書の写し
  • 次の書類のうちのいずれか1点
    • 増改築等工事証明書、確認済証、検査済証の写しのいずれか1点

50万円以上の払い戻しの場合は、ご来店者様の本人確認書類の提示が必要です。
なお、50万円未満の払い戻しでも、本人確認書類の提示が必要な場合があります。
また、代理人様が請求する場合は、原則委任状の提出も必要です。
さらに、代理人様による払戻金額が100万円を超える請求の場合は、委任状・代理人様の証明書類のほかに名義人様の証明書類もお持ちください。

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