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ホーム > 各種お申込み・お手続き > 貯金商品 > 財産形成住宅定額貯金
財産形成住宅定額貯金の各種お取扱いに関する必要書類は以下のとおりです。新規預入の際には、事業主を通じてお申込みください。
※各申告書等にマイナンバーの記載が必要です。
新規預入 |
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2回目以後の預入 (事業主の方のお手続き) |
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住宅取得または増改築のための 一部払戻し 住宅取得または増改築のための一部払戻し |
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住宅取得または増改築のための 全部払戻し 住宅取得または増改築のための全部払戻し |
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持家融資または教育融資に係る 貯金残高通知 持家融資または教育融資に係る貯金残高通知 |
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預入金額の変更、預入の一時中止、ボーナス時の追加・廃止の取扱いについては、事業主の預入の手続きの際に預入依頼書にそれぞれの旨を記入してください。
住宅取得または増改築のための一部払戻しの手続きについては、証書払請求日から2年(証書払請求日から1年以内に住宅を取得等したときは住宅取得等の日から1年)以内に次の書類を提出する必要があります。書類の提出がない場合は、支払われた利子について課税されることになります。
<住宅取得のとき>
<増改築の場合>
50万円以上の払い戻しの場合は、ご来店者様の本人確認書類の提示が必要です。
なお、50万円未満の払い戻しでも、本人確認書類の提示が必要な場合があります。
また、代理人様が請求する場合は、原則委任状の提出も必要です。
さらに、代理人様による払戻金額が100万円を超える請求の場合は、委任状・代理人様の証明書類のほかに名義人様の証明書類もお持ちください。