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マイナンバー制度について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という)」の施行により、ゆうちょ銀行(郵便局を含む)では、一部のお取引の際、お客さまのマイナンバー(個人番号・法人番号)の届出をお願いしております。

なお、マイナンバーは「ゆうちょダイレクト」からは登録できませんので、お近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行でご登録ください。

マイナンバーの利用目的

マイナンバーの利用目的については以下のページをご覧ください。

対象となるお取引およびご提示いただく証明書類

以下のお取引時等で、お客さまからマイナンバーを届け出ていただきます。

対象となるお取引

【個人のお客さま】

  • 非課税貯蓄(貯金、国債)の申し込み 等
  • 財産形成(年金、住宅)定額貯金の申し込み 等
  • 投資信託、国債の口座開設 等※1
  • 特定口座、非課税口座(NISA)の開設 等
  • 国際送金(外国への送金、外国からの送金の受取り)※2

【法人のお客さま】

  • 貯金の新規預入、名称・所在地変更 等※1
  • 投資信託、国債の口座開設、購入 等※1
なお、国税通則法等により、上記以外のお取引の際にも、マイナンバーのご提示をお願いすることがあります。
注意事項
  1. マイナンバーに関する経過措置期間は、2021年12月末に終了いたしました。以下に該当するお客さまも、マイナンバーを届け出いただく必要があります。まだ届け出いただいていない方は、必要書類をお持ちのうえ、マイナンバーの届け出をお願いいたします。

    • 2015年12月末までに投資信託・国債口座を開設したお客さま
    • 2015年12月末までに定額貯金・定期貯金などの口座を開設した法人のお客さま

    すでにマイナンバーをお届出いただいた方であっても、住所・氏名の変更などの一部のお手続きでは、お手続きの都度、マイナンバーの届出が必要です。

  2. 国際送金については、以下の点にご注意ください。

    • 過去にマイナンバーを届け出いただいた方も、お手続きの都度、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
    • マイナンバーが付番(通知)されていないお客さま(短期滞在の外国人のお客さまや、国外に居住しているため住民票がないお客さま等)は、その旨をお申し出ください。
お届出時にご提示いただく証明書類

【個人のお客さま】

以下の(1)および(2)の両方の書類が必要です。

  1. マイナンバーが記載されている書類

    • 個人番号カード※
    • 通知カード
    • 住民票の写し
    • 住民票記載事項証明書 等

    個人番号カードの場合、以下(2)の証明書類のご提示は不要です。

  2. ご住所・お名前・生年月日が記載されている証明書類

    該当の証明書類は以下のページをご覧ください。

    • 有効期限内の証明書類をお持ちください。有効期限のない証明書類の場合は、発行後6か月以内のものをお持ちください。
    • 顔写真のない証明書類の場合は、本人確認書類一覧に掲載している書類が2種類必要となります(うち1種類は国税・地方税や公共料金の領収証書でも可能です)。

【法人のお客さま】

以下のいずれかの書類が必要です。

  • 法人番号通知書(作成後6か月以内)
  • 法人番号通知書(作成後6か月超)+法人の本人確認書類(※)
  • 国税庁のホームページから印刷した法人番号が確認できる書類(印刷後6か月以内)+法人の本人確認書類(※)

該当の本人確認書類は以下のページをご覧ください。

代理人によるお手続きには委任状等が必要です

代理人によるお手続きには、委任状の提出が必要です。また、あわせて名義人様のマイナンバーが確認できる書類および代理人様の本人確認書類のご提示をお願いいたします。

法定代理人(親権者、成年後見人など)によるお手続きの際には、名義人様の法定代理人であることが確認できる証明書類のご提示が必要です。

口座管理法制度について

2024年4月から、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下、「口座管理法」という)に基づき、口座開設、預貯金口座付番受付、店頭での国際送金の際には、預貯金口座付番をご案内いたします。
以下の点をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

本申込で提出された個人情報の利用目的については、以下のページをご覧ください。

預貯金口座付番の趣旨について

口座管理法に基づく付番をご希望の場合、以下の点にご同意いただく必要があります。

  • 災害時または相続時において、お客さまのマイナンバーの利用によりお客さままたはその相続人が、預貯金口座に関する情報の提供を受けられることが可能となること。
  • お客さまのマイナンバーは、所得税法、生活保護法、預金保険法、その他の法令の規定に基づく手続きにおいて、お客さまの預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
  • 上記の内容に同意したうえで、お客さまが名義人である当行のすべての預貯金口座を、当行がマイナンバーを利用して管理すること。

他の金融機関への付番について

当行の口座への付番と同時に、他の金融機関口座への付番申請を行うことが可能です。
他の金融機関口座への付番を希望される場合は、以下の点にもご同意ください。

  • お客さまが付番を希望する金融機関にお持ちのすべての口座について、当該金融機関がマイナンバーにより管理すること。
  • 他の金融機関口座への付番申請を行うために、お客さまのマイナンバーを含む個人情報を第三者に提供すること。

預貯金口座付番の対象となる預貯金口座について

当行および他の金融機関口座への付番を行う場合、お客さまが名義人である当該金融機関のすべての預貯金口座が付番の対象です。また原則として、完了後に付番を取り消すことはできません。

最新の個人情報の提供について

申込受付時、お客さまの氏名・住所・生年月日・マイナンバー等を確認いたします。金融機関に登録されている情報が最新でない場合は、情報の変更手続きを行っていただく必要があります。
また、他の金融機関口座への付番を申し込む際、当該申込時の氏名・住所・生年月日が、付番を希望される他の金融機関の登録情報と異なる場合、正しく付番されないことがあります。

預貯金口座付番の結果通知について

ゆうちょ銀行、郵便局貯金窓口等でお手続きした口座のほかにマイナンバーを登録した口座があった場合は、郵送により「マイナンバー登録完了のお知らせ」を送付し通知いたします。
他の金融機関への付番については、預金保険機構より郵送で結果が通知されます。口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合があります。

公金受取口座の登録制度について

貯金口座をあらかじめ国に登録することで、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けることが可能になる制度です。国が貯金残高を把握したり、税金が勝手に引き落とされたりすることはありません。
詳細は以下の「公金受取口座登録制度」をご参照ください。

公金受取口座の登録にはマイナンバーが必要です。
通帳(※)またはキャッシュカードと、マイナンバー確認書類(届け出時にご提示いただく証明書類を参照)をお持ちのうえ、ゆうちょ銀行または郵便局貯金窓口(簡易郵便局は除く)にお越しください。

通常貯蓄貯金は公金受取口座として登録できません。

また、マイナンバーカードをお持ちの方は、以下の「マイナポータル」公金受取口座の登録ページから登録ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請を行ってください。

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