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投資信託解約委任サービスは、あらかじめお申し込み(指定代理人様に委任)いただくことで、将来名義人様の判断能力が低下した場合に、名義人様ご本人に代わり指定代理人様が当行の投資信託口座でお持ちの投資信託を解約できるサービスです。
指定代理人様に委任する取引は、以下のとおりです。
投資信託解約委任サービスのお申し込みは、名義人様がお取引をされている投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行にご相談ください。
お申し込みまでの流れは、以下のとおりです。
委任することができる指定代理人様は、二親等以内のご親族(原則、配偶者、子、兄弟姉妹のどなたか)で、本サービスの申し込み時点で成人の方に限ります。
また、本サービスのお申込時には、指定代理人様が保有する当行総合口座(通常貯金)の記号番号が必要です。
投資信託解約委任サービスの廃止は、名義人様がお取引をされている投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行で承ります。
お手続きには、以下のものをご用意ください。
指定代理人様による投資信託の解約は、お近くの投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行で承ります。
お手続きには、以下のものをご用意ください。
投資信託解約委任サービスにおいて、当行は指定代理人様の個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えての取り扱いはいたしません。
なお、本サービスにおける名義人様の個人情報の利用目的は、以下をご確認ください。
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)