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ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 投資信託 > 購入・換金する > 換金方法について
買取請求と解約請求があります。
お客さまが販売会社に、受益証券の買取りを請求することによって投資信託を換金する方法です。お客さまと販売会社の売買取引であり、お客さまによる販売会社への売却といえます。
お客さまが販売会社を通じて投資信託委託会社に、信託財産の一部取り崩しを請求することによって投資信託を換金する方法です。
受益者が個人の場合は、買取代金または解約代金と取得価額(購入時手数料(申込手数料)を含みます)との差額は譲渡所得等に区分されます。
株式等からの譲渡損益と損益通算された結果が利益の場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で、申告分離課税※の取扱いとなります。
※特定口座のうち源泉徴収口座内の譲渡損益については、確定申告不要です。
(平成26年1月現在の税制に基づき記載しています。)
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)