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ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 投資信託 > 購入・換金する > 投資信託口座の解約
投資信託口座を解約するためには、事前に
1. 投資信託の残高がない
2. 投資信託自動積立契約がない
状態としていただく必要があります。(※)
※投資信託の残高や投資信託自動積立契約を保有中の場合は、以下のページもご参照ください。
投資信託口座の解約は、投資信託口座を開設しているゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局窓口または郵送で承ります。
投資信託口座の解約には以下のものをご用意ください。
「投資信託総合取引解約申込書」等をご記入いただきます。
お手続き後、以下の書類をお渡しいたします。
※「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された通常貯金通帳を指します。
以下「投資信託総合取引解約申込書」をクリックしていただき、「投資信託総合取引解約申込書」と「送付用封筒」を印刷してください。
投資信託総合取引解約申込書(PDF/341KB)(PDFファイル)
※お手続きが混み合っている場合は、完了までに1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご記入にあたっては用紙に添付されている「ご記入例」をご参照ください。記入された内容などに不備がありますとお取り扱いできません。
後日、以下のご案内を送付いたします。
※廃止した年中に特定口座内で取引(譲渡・配当等の受入れ)が発生していない場合は、送付いたしません。
非課税口座(NISA)の解約にあたっては、以下の点にご注意ください。
③以下のときは「非課税口座廃止通知書」は送付いたしません。
※当ページの情報は、令和5年度の税制改正内容に基づき作成したものです。今後、制度改正などが行われた場合、制度の内容等が変更となる可能性があります。