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投資信託口座の解約

投資信託口座を解約するためには、事前に
1. 投資信託の残高がない
2. 投資信託自動積立契約がない
状態としていただく必要があります。(※)

※ 投資信託の残高や投資信託自動積立契約を保有中の場合は、以下のページもご参照ください。

投資信託口座の解約は、投資信託口座を開設しているゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局窓口または郵送で承ります。

保有店でのお手続き

投資信託口座の解約には以下のものをご用意ください。

  • 「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された通常貯金通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)
  • 本人確認書類

「投資信託総合取引解約申込書」等をご記入いただきます。

お手続き後、以下の書類をお渡しいたします。

  • 投資信託総合取引解約申込書等(お客さま控)

※ 以下「ご案内の送付」もご確認ください。

※ 非課税口座(NISA)をご利用のお客さまは、以下「非課税口座(NISA)の解約に関するご注意」もご確認ください。

郵送でのお手続き

  1. 個人のお客さまに限ります。
    なお、成年後見人等の代理人様を設定しているお客さまやジュニアNISAをご利用のお客さま、法人のお客さまは、お手数ですが、投資信託口座を開設しているゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局の窓口で、お手続きください。
  2. 投資信託口座の解約には以下のものをご用意ください。
    • 通常貯金通帳(※)のお届け印

      ※ 「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された通常貯金通帳を指します。

    • A4サイズの白い用紙(3枚)
    • 切手
  3. 以下「投資信託総合取引解約申込書」をクリックしていただき、「投資信託総合取引解約申込書」と「送付用封筒」を印刷してください。

    投資信託総合取引解約申込書(PDF/341KB)(PDFファイル)

    ※ お手続きが混み合っている場合は、完了までに1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    Get ADOBE READER

    PDFファイルを閲覧するには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
    Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

    AdobeReaderのダウンロード(別ウィンドウで開く)
    (別ウインドウで開きます)

  4. 3で印刷した「投資信託総合取引解約申込書」に、必要事項をご記入のうえ、通常貯金通帳のお届け印を押印してください。

    ※ ご記入にあたっては用紙に添付されている「ご記入例」をご参照ください。記入された内容などに不備がありますとお取り扱いできません。

  5. 記入・押印した「投資信託総合取引解約申込書」を「送付用封筒」に入れ、封をして切手を貼付のうえ、お近くの郵便ポストへ投函してください。

※ プリンターをお持ちでない場合、またPDFファイルがご利用いただけない場合等は、投資信託口座を開設しているゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局の窓口でお手続きください。

※ 以下の「ご案内の送付」もご確認ください。

※ 非課税口座(NISA)をご利用のお客さまは、以下の「非課税口座(NISA)の解約に関するご注意点」もご確認ください。

ご案内の送付

後日、以下のご案内を送付いたします。

  • 投資信託取引残高報告書
  • 特定口座年間取引報告書(特定口座をご利用のお客さまに限ります)
    ※廃止した年中に特定口座内で取引(譲渡・配当等の受入れ)が発生していない場合は、送付いたしません。
  • 非課税口座廃止通知書(非課税口座(NISA)をご利用のお客さまに限ります)

非課税口座(NISA)の解約に関するご注意点

非課税口座(NISA)の解約にあたっては、以下の点にご注意ください。

  1. ① 非課税口座(NISA)を解約した場合、解約した年に非課税口座ですでに購入が行われていると、その年の非課税口座(NISA)の再開設はできません。
  2. ② 10月1日から12月31日の間に非課税口座(NISA)を解約した場合、その年の非課税口座(NISA)の再開設はできません。
  3. ③ 以下のときは「非課税口座廃止通知書」は送付いたしません。

    • 他の金融機関へ金融機関変更(特定累積投資勘定等の廃止)を行っており、特定累積投資勘定等が設けられていないとき
    • 1月1日から9月30日の間に非課税口座(NISA)を解約した場合、当該非課税口座(NISA)に解約日の属する年分の特定累積投資勘定等が設けられていないとき
    • 10月1日から12月31日の間に非課税口座(NISA)を解約した場合、当該非課税口座(NISA)に、解約日の属する年の翌年分の特定累積投資勘定等が設けられることになっていないとき
  4. ④ 他の金融機関へ金融機関変更(非課税口座(NISA)の再開設または特定累積投資勘定等の再設定)をされる場合は、金融機関変更しようとする年の前年10月1日から1年を経過する日(当年9月30日)までに、「非課税口座廃止通知書」を変更後の金融機関へ提出する必要があります。

※ 当ページの情報は、令和5年度の税制改正内容に基づき作成したものです。今後、制度改正などが行われた場合、制度の内容等が変更となる可能性があります。

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