ページの先頭です
ヘッダへ メインメニューへ 本文へ サイドメニューへ

当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。

お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。

ヘッダの先頭です

ホームお客さま情報の提出等のお願い > 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金等規定の改定等のお知らせ

ゆうちょダイレクト
ログイン
新規申込・サービス内容

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金等規定の改定等のお知らせ

(2019年7月1日に以下のお知らせを行っております)

平素は、ゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、日本および国際社会が取り組まなければならない課題であるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっており、適切な対応が求められております。

ゆうちょ銀行における、この対応の一環として、以下の2点についてお知らせいたします。

1 お客さまに関する情報等の確認について

金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、ゆうちょ銀行では2019年10月から、お客さまとの新規取引開始時に加え、すでにお取引のあるお客さまにおいても、お取引内容や状況等に応じ、お客さまに関する情報やお取引目的等について、これまでよりも詳細な確認や再度の確認をさせていただく場合があります。確認はゆうちょ銀行もしくは郵便局の貯金窓口または郵送等にて行い、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合は、お取引をお断りまたは制限等させていただく場合があります。

加えて、当行が確認した情報や資料の内容によっては、お取引を制限等させていただく場合があります。

2 外国人のお客さまからの口座開設のお申し込みについて

ゆうちょ銀行では2019年7月29日から、在留管理制度に基づく在留カードを交付されている外国人のお客さまによる口座開設のお申し込みの際に、在留カードをご提示いただき、お申込日から3か月を超える在留期間が確認できた場合に限り、お申し込みをお受けする等、取扱方法の一部を変更いたします。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

詳細は以下のページをご覧ください。

上記1、2にともない、以下のとおり貯金等規定を改定いたします。

(1) 改定する主な貯金等規定(改定予定日:2019年10月1日)

  • ・通常貯金規定
  • ・通常貯蓄貯金規定
  • ・振替貯金口座規定
  • ・定額貯金規定
  • ・定期貯金規定

(2) 主な改定内容(例:通常貯金規定)

以下の条項を新設・追加します。通常貯金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

「取引の制限等」条項の新設

取引の制限等

  • (1) 当行は、預金者の職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報等、当行が指定する情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
  • (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
  • (3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、取引の全部又は一部を制限することがあります。
  • (4) 1年以上利用のないこの貯金は、取引の全部又は一部を制限する場合があります。
  • (5) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は当該取引の制限を解除します。
「全部払戻し等」条項の一部追加・変更(赤字部分を追加・変更)

全部払戻し等

  • (1)~(3) 及び (5)~(7) (略)
  • (4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、この貯金の取扱いを停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることがあります。なお、通知により貯金の全部払戻しをする場合、当該通知の到達のいかんにかかわらず、当行が全部払戻しの通知を届出のあった氏名及び住所にあてて発した時に全部払戻しがされたものとします。
    • ① この貯金の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は貯金の名義人の意思によらないことが明らかになった場合
    • ② この貯金の預金者が第13条第1項に違反した場合
    • ③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ④ 前条第1項から第4項までに定める取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
    • この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
    • 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は前条第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
    • ①からまでの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合

※その他の貯金等規定の改定内容についてはこちらでご確認いただけます。

ページの先頭へ