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ホーム > お客さま情報の提出等のお願い > 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金等規定の改定等のお知らせ
平素は、ゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、日本および国際社会が取り組まなければならない課題であるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっており、適切な対応が求められております。
ゆうちょ銀行における、この対応の一環として、以下の2点についてお知らせいたします。
金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、ゆうちょ銀行では2019年10月から、お客さまとの新規取引開始時に加え、すでにお取引のあるお客さまにおいても、お取引内容や状況等に応じ、お客さまに関する情報やお取引目的等について、これまでよりも詳細な確認や再度の確認をさせていただく場合があります。確認はゆうちょ銀行もしくは郵便局の貯金窓口または郵送等にて行い、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合は、お取引をお断りまたは制限等させていただく場合があります。
加えて、当行が確認した情報や資料の内容によっては、お取引を制限等させていただく場合があります。
ゆうちょ銀行では2019年7月29日から、在留管理制度に基づく在留カードを交付されている外国人のお客さまによる口座開設のお申し込みの際に、在留カードをご提示いただき、お申込日から3か月を超える在留期間が確認できた場合に限り、お申し込みをお受けする等、取扱方法の一部を変更いたします。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳細は以下のページをご覧ください。
上記1、2にともない、以下のとおり貯金等規定を改定いたします。
(1) 改定する主な貯金等規定(改定予定日:2019年10月1日)
(2) 主な改定内容(例:通常貯金規定)
以下の条項を新設・追加します。通常貯金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
「取引の制限等」条項の新設 |
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取引の制限等
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「全部払戻し等」条項の一部追加・変更(赤字部分を追加・変更) |
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全部払戻し等
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※その他の貯金等規定の改定内容についてはこちらでご確認いただけます。