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ホーム > 金融犯罪にご注意ください! > 偽造・盗難キャッシュカード等による不正払戻被害の補償について
ゆうちょ銀行では、個人のお客さまがキャッシュカード等の偽造・盗難被害に遭われ、貯金がATMから不正に引き出された場合、キャッシュカード規定等に基づき、被害の全部または一部を補償しております。
ただし、お客さまに重大な過失または過失がある場合などには、補償の対象とならない場合や補償を減額する場合がありますので、キャッシュカード等、暗証番号の管理については十分ご注意ください。
偽造カードや盗難カードで被害にあった際に補償の対象とならない場合の事例は、以下のとおりです。
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、注意義務に著しく違反する場合です。重大な過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
※上記1および3については、病気のお客さまが介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカード等を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
(本来、介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合となります。)
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
次の(1)または(2)に該当する場合
当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード等をそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード等とともに携行・保管していた場合
上記1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、それぞれの事由により被害が発生したと認められる場合
(1) 暗証番号の管理
当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
(2) キャッシュカード等の管理
キャッシュカード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状況においた場合
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合
偽造・盗難キャッシュカード等による犯罪から大事な貯金を守るためのポイントは以下のとおりです。
万が一、偽造されたキャッシュカードや盗まれたキャッシュカードによって貯金が不正に引き出されたときには以下のとおりご対応ください。
まずは口座の支払停止手続きを行ってください。
※支払停止をする場合はカード紛失センターまたはお近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にお申し出ください。 また、併せて最寄りの警察署にも被害のお申出を行ってください。
【ゆうちょ銀行カード紛失センター】
0120-794889 (ナクシたときはハヤクお届け)(通話料無料)
海外からのご利用の場合 045-279-6201(通話料有料)
※年中無休・24時間受付
次に被害補償のお手続を行ってください。お手続きの方法については、ゆうちょコールセンターまたはお近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にお問合せください。
【ゆうちょコールセンター】
0120-108-420(通話料無料)
《 受付時間 》お問い合わせページでご確認ください
※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。