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ホーム金融犯罪にご注意ください! > 偽造・盗難キャッシュカード等による不正払戻被害の補償について

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偽造・盗難キャッシュカード等による不正払戻被害の補償について

ゆうちょ銀行では、個人のお客さまがキャッシュカード等の偽造・盗難被害に遭われ、貯金がATMから不正に引き出された場合、キャッシュカード規定等に基づき、被害の全部または一部を補償しております。

ただし、お客さまに重大な過失または過失がある場合などには、補償の対象とならない場合や補償を減額する場合がありますので、キャッシュカード等、暗証番号の管理については十分ご注意ください。

1. 偽造カードや盗難カードで被害にあった際に補償の対象とならない場合

偽造カードや盗難カードで被害にあった際に補償の対象とならない場合の事例は、以下のとおりです。

  1. 偽造カードの場合
    • お客さまに故意、重大な過失がある場合
  2. 盗難カードの場合
    • お客さまに故意、重大な過失がある場合
    • 当行への速やかな通知、十分なご説明、警察への届出等が行われなかった場合
    • 当行への通知が被害日の30日後までに行われなかった場合
    • お客さまの配偶者さま、二親等以内の親族さま、同居の親族さま、その他の同居人さまなどによる払い戻しの場合
    • お客さまが被害に関する重要な事項について、偽りの説明をされた場合
    • 戦争、暴動など、著しい社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

2. お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、注意義務に著しく違反する場合です。重大な過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。

  1. お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  2. お客さまが暗証番号をキャッシュカード等上に書き記していた場合
  3. お客さまが他人にキャッシュカード等を渡した場合
  4. その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記1および3については、病気のお客さまが介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカード等を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
(本来、介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合となります。)

3. お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合

    (1)

    当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード等をそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

    (2)

    暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード等とともに携行・保管していた場合

  2. 上記1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、それぞれの事由により被害が発生したと認められる場合

    (1) 暗証番号の管理

    (ア)

    当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合

    (イ)

    暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

    (2) キャッシュカード等の管理

    (ア)

    キャッシュカード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状況においた場合

    (イ)

    酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合

  3. その他お客さまに1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

4. 偽造・盗難キャッシュカード等による犯罪から大事な貯金を守るためのポイント

偽造・盗難キャッシュカード等による犯罪から大事な貯金を守るためのポイントは以下のとおりです。

  1. 暗証番号を他人には知らせないでください。
    ゆうちょ銀行・郵便局の社員が、訪問や電話等によりお客さまに暗証番号をお聞きすることは一切ありません。
  2. 通帳やキャッシュカードに暗証番号を記載したり、暗証番号のメモを一緒に保管(あるいは携帯)しないでください。
  3. 暗証番号には、生年月日、自宅や勤務先の住所や電話番号、連続番号、同一番号、自家用車のナンバーなど推測されやすい番号は使用しないでください。
    また、ゴルフ場の施設などにあるロッカーや貴重品ボックスに荷物を預ける際などに、暗証番号の設定にキャッシュカードと同じ暗証番号を使用することは大変危険ですので、絶対に使用しないでください。
    例:生年月日が、昭和51年(1976)9月3日の場合→「5193」、「7693」、「5109」、「0309」など。
  4. 暗証番号は定期的に変更してください。
    また、定期的に通帳記帳や残高照会を行い、不正な引き出しが行われていないことを確認してください。
  5. ゆうちょ銀行では、従来の磁気ストライプよりも偽造が困難なICチップを搭載したゆうちょICキャッシュカードを発行しています。
    ICキャッシュカードによるATMでの貯金の払戻しおよび送金等の際、暗証番号に加えて、「ゆうちょ通帳アプリ」および「ゆうちょ認証アプリ」を利用した「ATM生体認証」によりご本人様であることを確認する機能(※)もございます。
    ※本人カード(ICキャッシュカード)をご利用の、個人のお客さまが対象です。
  6. 万が一、被害に遭ってしまった際の被害を最小限に抑えるため、ATMでの引出し限度額の引下げをお勧めいたします(お申し出がない限り、ATMでの引出し限度額は1日あたり50万円です)。
    なお、引出し限度額を引き下げる変更は、ゆうちょ銀行のATMでも可能です。

万が一、被害に遭ってしまったら

万が一、偽造されたキャッシュカードや盗まれたキャッシュカードによって貯金が不正に引き出されたときには以下のとおりご対応ください。

  1. まずは口座の支払停止手続きを行ってください。
    ※支払停止をする場合はカード紛失センターまたはお近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にお申し出ください。 また、併せて最寄りの警察署にも被害のお申出を行ってください。

    【ゆうちょ銀行カード紛失センター】

    0120-794889 (ナクシたときはハヤクお届け)(通話料無料)
    海外からのご利用の場合 045-279-6201(通話料有料)
    ※年中無休・24時間受付

  2. 次に被害補償のお手続を行ってください。お手続きの方法については、ゆうちょコールセンターまたはお近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にお問合せください。

    【ゆうちょコールセンター】

    0120-108-420(通話料無料)
    《 受付時間 》お問い合わせページでご確認ください

    ※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。
    ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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