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ホーム各種お申込み・お手続き成年後見制度に関するご案内 > 後見制度支援貯金に関するご案内

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後見制度支援貯金に関するご案内

後見制度支援貯金とは

  • 成年後見制度を利用されているお客さまが、家庭裁判所が発行する指示書に基づき利用できる貯金です。この貯金をご利用いただく場合、家庭裁判所が発行する指示書に基づき、口座開設、預入、払戻し等の手続きを受け付けいたしますので、成年被後見人様の貯金を成年後見人様が適切に管理することができます。
  • 成年被後見人様の資産を、家庭裁判所の指示書に基づき開設する大口口座で管理いたします。当該口座での各種お取引は制限がございますので、成年被後見人様の日常生活に必要なお取引(公共料金の引き落とし、年金の受取等)を行う口座は、小口口座として別に口座を開設いただきます。(すでに当行の口座をお持ちの場合は、既存の口座を引き続き、ご利用いただきます)

<後見制度支援貯金のイメージ図>

後見制度支援貯金のイメージ図

商品の概要

ご利用いただける方

家庭裁判所が発行した後見制度支援預貯金契約締結の指示書を交付された成年後見人又は未成年後見人

※「保佐」「補助」「任意後見」制度をご利用のお客さまは対象外です。

取扱可能店

ゆうちょ銀行の直営店

※郵便局の貯金窓口では取り扱っておりません。

貯金の種類

通常貯金、振替貯金(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座に限ります)

料金

口座開設料金:11,000円(消費税込)

※大口口座から、後日、引き落しいたします。

大口口座への預入、払戻

指示書を提出いただいた場合のみ、お手続きが可能です。

制約事項
  • 当行においては、大口口座から他の口座への定額自動送金サービスは取り扱っておりません。
  • 大口口座では、以下のお取り扱いはご利用いただけません。
  1. 現金による払戻し
  2. キャッシュカードの発行
  3. ATMの利用
  4. 大口口座からの電信振替または振込
  5. インターネットバンキングの利用
  6. 大口口座からの各種料金等の自動支払い
  7. マル優(少額貯蓄非課税制度)の利用
  8. 投資信託、国債等の決済口座としての利用
  9. 自動貸付担保貯金(総合口座取引規定に定める自動貸付担保貯金をいいます)
  10. 口座貸越サービスの利用

※その他、本商品の詳細はこちら

お手続きに必要なもの

この商品をご利用いただく場合は、次の書類等をご準備のうえ、ゆうちょ銀行の直営店にお越しください。

口座開設のお申込み時
  • 家庭裁判所が発行した口座開設に関する指示書(原本)
  • 成年後見人様の顔写真付きの本人確認書類
  • 成年後見制度に係る「登記事項証明書」(発行日から6か月以内のものに限る)
  • 成年被後見人様の本人確認書類
  • 開設口座に登録する印章

    ※すでに成年被後見人様が当行で口座を保有している場合は、当該口座の通帳、お届け印

大口口座への預入、払戻時
  • 家庭裁判所が発行した該当の取扱いに関する指示書(原本)
  • 成年後見人様の本人確認書類
  • 大口口座の通帳(払戻しの場合に限る)
  • 大口口座のお届け印
  • 大口口座からの払戻金を入金する成年被後見人様名義の当行口座(小口口座)の通帳

    ※小口口座から払戻しをする場合は、上記に加え小口口座のお届け印

ご注意事項

  • この商品の解約には、家庭裁判所が発行する指示書が必要です。なお、当行の各種規定等に基づき、指示書によらず解約を行う場合があります。
  • この商品のご利用と同時に、当行で新たに成年後見制度に関するお取引を開始するお客さまは、別途、お手続きが必要です。
    詳しくは、以下のページをご覧ください。
  • この商品は、後見制度支援貯金特約その他の規定に基づき、お取り扱いいたします。
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