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ホーム各種お申込み・お手続き住所・氏名・印章の変更 等 > 残高証明書の発行

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残高証明書の発行

ご希望の証明年月日時点での「残高証明書(口座残高を証明する書面)」を、発行します。

  • ※国債の場合は、「国債等振替口座記載事項証明書」を発行します。
  • ※お申込日から、過去10年以上前の日付を証明年月日とする残高証明書の発行はできません。
  • ※残高証明書の発行には、当行所定の手数料が必要です。
    なお、証明する貯金等の種類が異なる場合、それぞれ手数料をお支払いいただきます。
  • ※英文での発行をご希望の場合は、窓口にお申し付けください。なお、残高は日本円で記載いたします
    (外貨に換算した金額は記載できません)。
    ただし、投資信託の残高証明書は、日本語での発行のみ承っています。

残高証明書の発行(貯金・国債・投資信託の場合)

お手続きに必要なものは、通帳、貯金残高証明請求書(窓口でご用意しています)、お届け印、本人確認書類です。

  • 相続人様がお手続きされる場合は、以下の書類等をご持参ください。
    • 残高証明書を発行する口座の通帳または貯金証書
      ※相続手続きを理由としたご請求は、通帳等がない場合も受付可能です。
    • 被相続人様の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
    • 相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
    • 相続人様の本人確認書類
    • 相続人様のご印章
  • 代理人様がお手続きされる場合は、委任状をご持参ください。
  • 残高証明を行う記号番号が不明な場合や、口座を解約済みの場合は、残高証明書を即日お渡しすることはできません。その場合は、後日、残高証明書をお送りいたします。
    なお、記号番号が不明な場合、あわせて現存調査のお手続きが必要です。
    ※現存調査と同時に、残高証明書の発行をご請求いただくことも可能です。
  • 貯金の種類等によっては、通帳等をお持ちであっても、即日残高証明書を発行できない場合があります。その場合は、後日、残高証明書をお送りいたします。
  • お申込日当日を証明年月日とする残高証明書の発行は出来ません。

残高証明書の発行(振替口座の場合)

お手続きに必要なものは、通帳、貯金残高証明請求書(窓口でご用意しています)、お届け印、本人確認書類です。

振替口座の残高証明書には、「定期発行」と「個別発行」の2種類の発行方法があります。

残高証明書の「定期発行」とは、ご指定いただいた証明日の残高証明書を定期的に発行し、当行にお届けのご住所にお送りする発行方法です。窓口で都度ご請求いただく「個別発行」と比べて、料金がおトクです。

種別 定期発行 個別発行
手続方法 1回の請求で手続きが完了 発行の都度窓口で請求
料金 550円(税込)/通
1口座につき1通
1,100円(税込)/通
※口座名義・住所が同じ口座は1通に連記可能
証明書サイズ 定型はがきサイズ A4サイズ
送付方法 普通郵便(圧着はがきで発送) 簡易書留郵便(封書で発送)
証明日の指定 申込時に証明月および証明日を指定
※途中で証明日変更・廃止の手続きが可能
請求のつど証明年月日を指定
※10年前から1か月後の間で指定可能
請求者 加入者様のみ 加入者様または監査法人等
お支払い方法 残高証明書を発行する振替口座からの引き落としのみ 請求者の指定する振替口座から引き落としまたは窓口で現金支払い
  • 「定期発行」のお申し込みに際しては、ご郵送日からご希望の適用開始日までの期間を2週間以上あけてください。
  • 「定期発行」の料金は、証明日の翌日に口座の預り金からお支払いいただきます。
    口座に料金以上の残高がなく、証明日の翌日から1か月以内に料金分をご入金いただけなかった場合は、その証明月の残高証明書は発行いたしませんので、ご注意ください。
  • 相続人様がお手続きされる場合は、以下の書類等をご持参ください。
    • 被相続人様の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
    • 相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
    • 相続人様の本人確認書類
    • 相続人様のご印章
  • 代理人様がお手続きされる場合は、委任状をご持参ください。
  • 記号番号が不明な場合、あわせて現存調査のお手続きが必要です。
    ※現存調査と同時に、残高証明書の発行をご請求いただくことも可能です。
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