お申込みに際しての留意事項
投資信託のお申込みに際し、ご承知おきいただく必要がある留意事項・リスクなどのご案内です。
投資信託に関する留意事項
投資信託に関するリスク
- 投資信託は、預金・貯金ではありません。また、投資信託は、元本および利回りの保証がない商品です。
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象にしますので、組み入れた株式・債券等の価格変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等
- 投資信託の購入、保有、解約等にあたっては各種手数料等(購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額等)がかかります。また、その他費用として、監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管費用等がかかります。これらの手数料等の合計額は、各投資信託およびその購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。
その他の注意事項
- 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託の申し込みにあたっては、リスクや手数料等を含む商品内容が記載された重要情報シートならびに投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- ゆうちょ銀行各店または投資信託取扱局の窓口での申し込みに際しては、重要情報シートならびに投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を、書面交付または電子交付しております。インターネットでの申し込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を電子交付しております。
- 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号
NISA制度に関する注意事項(共通)
- 口座の開設は同一年において一人一口座に限られます(金融機関を変更した場合を除く)。また、異なる金融機関に口座内の投資信託の移管をすることはできません。
- 当行では公募株式投資信託のみを取り扱っています。
- NISA口座における損失は税務上ないものとされ、ほかの口座との損益通算はできません。
- NISA制度は非課税投資枠が設定されています。投資信託を売却しても、その投資信託の購入時に使用したその年の非課税投資枠は再利用できないため、短期間での売買を前提とした取引には適しません。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA 制度によるメリットを享受できるものではありません。
- 2024年1月から、新しいNISA制度が始まります。
- 2023年末までに現行のNISA口座で購入した投資信託は、非課税期間終了後、新制度の非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)することはできず、課税口座に移管されます。
つみたてNISAに関する注意事項
- つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に併用できません。
- つみたてNISAでは、積立契約(累積投資契約)の締結に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の購入が行われます。
- つみたてNISAでは、購入した投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- 基準経過日におけるつみたてNISA口座名義人の氏名および住所について確認が求められるため、確認期間内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への投資信託の受け入れができなくなります。
ジュニアNISAに関する注意事項
- ジュニアNISAでは、一般NISAやつみたてNISAと異なり、金融機関の変更ができません。
- ジュニアNISAの課税未成年者口座における損失は、損益通算が可能です。
- ジュニアNISA 口座の運用管理者は、口座名義人の法定代理人(親権者等)に限られます。
- 口座名義人が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで、原則としてジュニアNISA口座から払い出しはできません。払い出しがあった場合は、口座が廃止され、過去に非課税で支払われた配当等や譲渡益は、非課税の取り扱いがなかったものとみなされて課税されます。
なお、2024年以降は、上記期間中に払い出す場合であっても、過去に非課税で支払われた配当等や譲渡益について非課税扱いとなります。
- 払い出しは、口座名義人または口座名義人の法定代理人(親権者等)に限られます。
- 口座名義人が成人になるまでのジュニアNISA口座からの払い出しは、原則として口座名義人の同意が必要です。
- ジュニアNISA口座の資金は、口座名義人の資金に限定されます。口座名義人に帰属する資金以外の資金で投資が行われた場合や、払い出した資金を口座名義人以外が費消等した場合は、課税上の問題が生じることがあります。
- 2024年以降、ジュニア NISA 口座で新たに投資信託を購入することはできません。
- 2023年末までにジュニア NISA 口座で購入した投資信託は、2024年以降、非課税期間(5年)終了後に継続管理勘定に移管され、口座名義人が1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間、非課税で保有することができます。
※NISA制度に関する注意事項は2023年4月時点のものであり、今後変更となる可能性があります。
投資信託のお取引
投資信託のお取り引きを行うためには、総合口座(通常貯金)のほかに投資信託口座の開設が必要です。