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ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 国債 > 国債購入にあたっての留意事項
国債等振替口座の開設や償還前売却時のリスクなど、国債をご購入いただくにあたってご留意いただきたい事柄のご案内です。
個人向け国債を中途換金した場合の受取金額
=額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額
【中途換金調整額の区分】
中途換金時期 | 中途換金調整額の算出方法 |
---|---|
発行から第1回目の利払日の前営業日まで | 経過利子相当額 |
第1回目の利払日から第2回目の利払日の前営業日まで | 第1回目の利子(税引前)相当額×0.79685+経過利子相当額 |
第2回目の利払日から第3回目の利払日の前営業日まで | 第1回目の利子(税引前)相当額×0.79685+第2回目の利子(税引前)相当額×0.79685 |
第3回目の利払日以降 | 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 |
※中途換金によりお受け取りになれる金額(概算額)は、以下のページで概算額をお調べいただけます。
(財務省のサイトを別ウインドウで開きます)
個人のお客さまに対する課税は、次のとおりです。
○個人のお客さまは特定口座の利用により、確定申告を不要とすることも可能です。特定口座で国債のお取引を希望される場合、特定口座の開設が必要です。特定口座を開設するときは、「源泉徴収ありの口座」(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)と「源泉徴収なしの口座」を選択できます。「源泉徴収選択口座」を利用する場合のみ確定申告を不要とすることができます。
「源泉徴収選択口座」を利用しない場合、売却または償還により発生する譲渡所得等は原則として申告納税の手続きが必要です。
特定口座の利用にあたっては、特定口座規定が適用されます。
○利子については、利子所得として課税されます。
法人のお客さまに対する課税は、次のとおりです。
利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金に算入されます。
なお、2016年1月1日より法人が保有する国債の利子にかかる地方税の特別徴収が廃止されました。
※詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
2019(平成31)年1月以降、国債購入時にお届けいただいた印(国債加入通帳へのお届け印)は、国債の決済口座に指定いただいている通常貯金のお届け印に変更いたします。国債のお取引時には通常貯金のお届け印をご持参のうえ、お手続きをお願いします。
なお、通常貯金のお届け印がご不明な場合は、ご本人様であることが確認できる書類およびお届けしていると思われるご印章をお持ちのうえ、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口※にお申し出ください。おって、お届け印がご不明の場合は、改印のお手続きが必要となります。
通常貯金と国債のお届け印が同一のお客さまは、従来どおりお手続きが可能です。
※簡易郵便局を除く郵便局に限ります。
関連ページ:住所・氏名・印章の変更
国債を保有しているお客さまに「国債等の利子・元金のお受け取りのご案内兼支払通知書」を、利払・償還発生の都度お送りしていますが、2020年1月に廃止します。
詳細は、以下のPDFをご確認ください。
商号等/株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号
加入協会/日本証券業協会