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ホーム個人のお客さま資産運用・確定拠出年金国債 > 国債購入にあたっての留意事項

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国債購入にあたっての留意事項

国債等振替口座の開設や償還前売却時のリスクなど、国債をご購入いただくにあたってご留意いただきたい事柄のご案内です。

国債の商品性に関する事柄

  • 国債は、預金保険制度の対象外となっております。

購入に関する事柄

購入・売却には通常貯金のご利用が必要です。

  • 国債を購入される場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口では現金で国債をご購入いただくことはできません。国債の購入代金等は、購入申込みの後にお客さまの通常貯金からの引落しによりお支払いただく「約定購入」に限られます。購入代金の引落しは、募集期間最終日の翌営業日の窓口取扱時間終了後に行われますので、窓口取扱時間終了時までに購入代金等相当額を通常貯金にご入金ください。
  • 購入後の国債に係る利子、償還日を迎えた元利金、償還前の売却による買取代金のそれぞれのお支払いも、原則として通常貯金への預入によって行います。

国債等振替口座をご開設いだだきます。

  • お客さまが購入された国債は、すべてゆうちょ銀行の国債等振替口座により管理されます。お手持ちの国債の確認や、売却等のお手続きは、購入時にお渡しする加入通帳を用いて行うことになります。
  • 国債等振替口座の開設にあたっては以下の手数料が必要です。口座の維持に手数料はかかりません。
    • 国債購入と同時に口座を開設される場合=無料
    • 口座のみ開設される場合=213円
  • 国債はすべて振替国債(ペーパーレス)として取り扱われます。よって、券面(国債証券)での発行は行われません。

購入申込みの取消しについて

  • 募集期間経過後は、購入申込みの取消しはできません。

「マル優」及び「特別マル優」制度のご利用について

  • 障がいのある方や寡婦年金等を受給されている方等、特定の要件を満たす個人の方は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」(マル優)及び「障害者等の少額公債の利子非課税制度」(特別マル優)をご利用になれます。この制度の適用を受けた方は、それぞれ元金350万円(他の金融機関での国債等購入額との合計)までの利付国債および個人向け国債の利子が非課税となります。
  • マル優・特別マル優をご利用になるには、国債購入時に非課税貯蓄申告書(マル優の場合)・特別非課税貯蓄申告書(特別マル優の場合)、非課税対象者公的書類(身体障害者手帳・年金証書など)およびマイナンバーが記載されている書類をご提出いただく必要があります。手続きの詳細は、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお問い合わせください。

購入時にお支払いいただく初回の利子調整額について

  • 利付国債は、発行日から初回の利払日までの期間が、ちょうど半年にはなりません。そのため購入時に、半年に満たない分の日割り計算された税引前の利子相当額(初回利子調整額)を、あらかじめお支払いいただきます。
    初回利子調整額としてお支払いいただいた金額は、初回の利子に含めてお支払いすることになりますので、初回利子調整額の払込みにより、お客さまに不利益が生じるものではありません。
  • 個人向け国債については、2016年5月16日発行分より、初回利子調整額の払込みは廃止され、初回利子が実際に保有した期間に応じて支払われます。

購入時にご確認ください

  • 購入の際は、窓口でお渡しする「国債をご購入されるお客さまへ」(契約締結前交付書面)をよくお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、お申し込みください。

買取請求(売却・中途換金)に関する事柄

買取請求(売却・中途換金)にはリスクがあります。

  • 購入された国債は、その償還日までお持ちいただければ額面金額で償還されます。
  • 利付国債を償還日前に売却(買取請求)される場合は、その時々の市場実勢により定めた価格で国債を買い取らせていただきますので、債券市場の値上がりにより元本を上回ること(売却益)もあれば、値下がりにより元本を割り込むこと(売却損)もあります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 個人向け国債を中途換金(買取請求)される場合の受取金額は次の算式で求められる金額となります。

    個人向け国債を中途換金した場合の受取金額
    =額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額

    【中途換金調整額の区分】

    中途換金時期 中途換金調整額の算出方法
    発行から第1回目の利払日の前営業日まで 経過利子相当額
    第1回目の利払日から第2回目の利払日の前営業日まで 第1回目の利子(税引前)相当額×0.79685+経過利子相当額
    第2回目の利払日から第3回目の利払日の前営業日まで 第1回目の利子(税引前)相当額×0.79685+第2回目の利子(税引前)相当額×0.79685
    第3回目の利払日以降 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

※中途換金によりお受け取りになれる金額(概算額)は、以下のページで概算額をお調べいただけます。

買取請求(売却・中途換金)の受付期間と代金のお受取りについて

  • ゆうちょ銀行で取扱うすべての国債について、元利金支払日の「4営業日前から前営業日までの期間」は、買取請求ができません。
  • ゆうちょ銀行で取り扱うすべての国債の買取代金の受渡日は、買取請求のあった日から起算して3営業日目以降となります。
  • 個人向け国債は発行後1年間(第2回目の利払日の前営業日まで)は買取請求ができません。
    但し、保有者が死亡した場合または災害救助法の適用対象となった大規模な自然現象により被害を受けられた場合は上記期間経過前であっても買取請求することが可能です。

利付国債・個人向け国債に関する租税の概要

  • 個人のお客さまに対する課税は、次のとおりです。

    ○個人のお客さまは特定口座の利用により、確定申告を不要とすることも可能です。特定口座で国債のお取引を希望される場合、特定口座の開設が必要です。特定口座を開設するときは、「源泉徴収ありの口座」(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)と「源泉徴収なしの口座」を選択できます。「源泉徴収選択口座」を利用する場合のみ確定申告を不要とすることができます。
    「源泉徴収選択口座」を利用しない場合、売却または償還により発生する譲渡所得等は原則として申告納税の手続きが必要です。
    特定口座の利用にあたっては、特定口座規定が適用されます。

  • ○利子については、利子所得として課税されます。

  • 法人のお客さまに対する課税は、次のとおりです。

    利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金に算入されます。
    なお、2016年1月1日より法人が保有する国債の利子にかかる地方税の特別徴収が廃止されました。

※詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

その他のお取扱いに関する事柄

国債等振替口座の記載事項証明の請求について

  • お客さまの開設された国債等振替口座の記載事項証明書の請求をすることができます。料金は、1通につき1,100円です。

国債加入通帳のお届け印の変更について

 2019(平成31)年1月以降、国債購入時にお届けいただいた印(国債加入通帳へのお届け印)は、国債の決済口座に指定いただいている通常貯金のお届け印に変更いたします。国債のお取引時には通常貯金のお届け印をご持参のうえ、お手続きをお願いします。
 なお、通常貯金のお届け印がご不明な場合は、ご本人様であることが確認できる書類およびお届けしていると思われるご印章をお持ちのうえ、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお申し出ください。おって、お届け印がご不明の場合は、改印のお手続きが必要となります。
 通常貯金と国債のお届け印が同一のお客さまは、従来どおりお手続きが可能です。

※簡易郵便局を除く郵便局に限ります。

関連ページ:住所・氏名・印章の変更

「国債等の利子・元金のお受け取りのご案内兼支払通知書」廃止について

 国債を保有しているお客さまに「国債等の利子・元金のお受け取りのご案内兼支払通知書」を、利払・償還発生の都度お送りしていますが、2020年1月に廃止します。
 詳細は、以下のPDFをご確認ください。

商号等/株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号
加入協会/日本証券業協会

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