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新規申込・サービス内容

投資信託解約委任サービス

投資信託解約委任サービスは、あらかじめお申し込み(指定代理人様に委任)いただくことで、将来名義人様の判断能力が低下した場合に、名義人様ご本人に代わり指定代理人様が当行の投資信託口座でお持ちの投資信託を解約できるサービスです。

指定代理人様に委任する取引は、以下のとおりです。

  • ・すべての投資信託の解約(買取・一部解約はできません)
  • ・投資信託口座の廃止
  • ・投資信託口座の預り残高等の照会
  • ※上記のほか、投資信託口座の廃止にともない必要となる、投資信託自動積立契約の解約等を含みます

投資信託解約委任サービスのお申し込み

資信託解約委任サービスのお申し込みは、名義人様がお取引いただいている投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行にご相談ください。

お申し込みまでの流れは以下のとおりです。

投資信託解約委任サービスのお申し込みまでの流れ

なお、指定代理人様は、二親等以内のご親族様(原則、配偶者、子、兄弟姉妹のどなたか)で、本サービスの申し込み時点で成人の方に限ります。

投資信託解約委任サービスの廃止

投資信託解約委任サービスの廃止は、名義人様がお取引いただいている投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行で承ります。

お手続きには、以下のものをご用意ください。

  • 「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された通常貯金通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)
  • 本人確認書類

指定代理人様による投資信託の解約

指定代理人様による投資信託の解約は、お近くの投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行で承ります。

お手続きには、以下のものをご用意ください。

  • 当行所定の様式による医師の診断書(PDFファイル/1.3MB)(PDFファイル)
    • ※名義人様の判断能力低下の状況を確認するため、提出いただきます。
  • 指定代理人様の名義人様との続柄が確認できる公的書類(戸籍謄本、住民票等)
  • 指定代理人様の本人確認書類
  • 指定代理人様の印章
  • 名義人様の「投資信託振替決済口座利用」または「投資信託保護預り口座利用」と記載された通常貯金通帳
  • 名義人様の現住所氏名が確認できる公的書類(名義人様の住所氏名に変更がある場合に限る)

投資信託解約委任サービスにおける指定代理人様の個人情報の利用目的について

投資信託解約委任サービスにおいて、当行は指定代理人様の個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えての取り扱いはいたしません。

  • 指定代理人様から、本サービスに基づき、名義人様が保有する投資信託の解約等のお申し込みがあった場合において、お申し込みいただいた方が指定代理人様ご本人であるかを確認するため
  • 本サービスのお申し込みを受け付けた場合において、指定代理人様にその旨を書面等でご通知するため
  • 本サービスのご利用方法等について、指定代理人様にメール等でご案内するため
  • その他本サービスの運営に必要な範囲で利用するため

なお、本サービスにおける名義人様の個人情報の利用目的は、以下をご確認ください。

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投資信託のお取引を行うためには、総合口座(通常貯金)のほかに投資信託口座の開設が必要です。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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