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ホーム各種お申込み・お手続き貯金商品 > 財産形成定額貯金

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新規申込・サービス内容

財産形成定額貯金

財産形成定額貯金の各種お取扱いに関する必要書類は以下のとおりです。新規預入の際には事業主を通じてお申込みください。

お手続きに必要なもの

新規預入
  • 預入申込書
  • 印鑑
2回目以後の預入
(事業主の方のお手続き)
  • 預入依頼書
  • 貯金証書(証書保管の取扱いをされていない方)
払戻し
  • お届け印
  • 払戻請求書
  • 本人確認書類
  • 保管証(証書保管の取扱いをされている方)
  • 残高通知書(証書保管の取扱いをされている方)
  • 貯金証書(証書保管の取扱いをされていない方)
持家融資または教育融資に係る
貯金残高通知
持家融資または教育融資に係る貯金残高通知
  • 保管証または貯金証書
補足事項

以下の取り扱いについては、事業主の預入の手続きの際に預入依頼書にそれぞれの旨を記入してください。

  1. 預入金額の変更、預入の一時中止、ボーナス時の追加、廃止
  2. 証書保管の取り扱いをされている方が、その取り扱いを廃止する場合(別途保管証の添付が必要です)

50万円以上の払い戻しの場合は、ご来店者様の本人確認書類の提示が必要です。
なお、50万円未満の払い戻しでも、本人確認書類の提示が必要な場合があります。
また、代理人様が請求する場合は、原則委任状の提出も必要です。
さらに、代理人様による払戻金額が100万円を超える請求の場合は、委任状・代理人様の証明書類のほかに名義人様の証明書類もお持ちください。

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