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ホーム個人のお客さま資産運用・確定拠出年金国債 > 個人向け復興応援国債(変動・10年)の商品概要

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個人向け復興応援国債(変動・10年)の商品概要

個人向け復興応援国債(変動・10年)の募集は、第804回債(平成24年12月債)をもって終了いたしました。

特徴

1 東日本大震災からの復興を応援する観点から、特に集中復興期間である3年間に復興事業の資金をご協力いただくことを目的とした個人向け国債です。
当初の3年間は、通常より低い金利(個人向け国債の下限金利である0.05%)ですが、4年目以降は、現在の個人向け国債(変動10年)の金利と同様になります。
また、「個人向け復興応援国債」を購入されたお客さまには、財務大臣から感謝状が送付され、3年目の基準日(※1)に100万円以上残高を保有している方に記念貨幣が贈呈されます。
贈呈される記念貨幣は1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚となります。(※2)

※1 発行の日から3年目に当たる利払日(15日)を基準日とします。
※2 国債等振替口座ごと、回号ごとの保有残高に応じます。

※購入された個人向け国債(変動・10年)は、原則として発行後1年間は中途換金できません。詳しくは下記リンク先の「売却・中途換金に関する事柄」をご覧ください。

債券名

個人向け復興応援国債(変動・10年)

購入できる方

個人のお客さま

期間

10年

募集時期

平成24年3月、6月、9月、12月募集(募集は終了しました)

購入単位

額面1万円以上、1万円単位

発行価格

100円につき100円

利率(年率)

発行時の利率は当初3年間の適用利率は0.05%の固定ですが、4年目以降の適用利率は半年毎に変わり、 「基準金利×0.66」で0.05%を下回る場合は0.05%になります(最低金利保証)。

※利率計算時に用いられる基準金利とは、その時期の10年固定利付国債の実勢金利を指します。

利払期

年2回(半年ごとに1回)

中途換金の取扱い

  • 発行後1年間(第2回目の利払日の前営業日まで)は換金請求できません。ただし保有者が死亡した場合または災害救助法の適用対象となった大規模な自然現象により被害を受けられた場合は、上記期間経過前であっても中途換金することが可能です。
  • 中途換金するときは、以下の区分に応じた中途換金調整額をお支払いいただきます。

    1. 第2期利子支払日以後に換金する場合
      2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    2. 初回の利子支払日から第2期利子支払日前までの間に換金する場合
      初回の利子(税引前)相当額×0.79685+経過利子相当額
    3. 初回の利子支払日前に換金する場合
      経過利子相当額
  • 購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額を控除いたします。控除する期間は、中途換金禁止期間(発行後1年間)及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。
  • 元利金支払日の「4営業日前から前営業日までの期間」は、換金請求できません。
  • 中途換金代金の受渡日は、換金請求のあった日から起算して3営業日目以降です。

税金の取扱い

受け取る利子の20.315%相当額が源泉分離課税されます(非課税制度をご利用の場合を除く)。

重要事項
  • 個人向け国債を購入される場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債は、預金保険制度の対象外となっております。
  • 募集期間経過後は、購入申込みの取消しはできません。

商号等/株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号
加入協会/日本証券業協会

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