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ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 確定拠出年金
確定拠出年金は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつで、老後の資産形成の一助となる制度です。確定拠出年金には、企業が運営主体となる「企業型」と、国民年金基金連合会が運営する「個人型」の2種類があり、ゆうちょ銀行では、個人型確定拠出年金( (イデコ))をお取り扱いしております。
ゆうちょ銀行のiDeCoの資料請求やご相談は、ゆうちょ銀行確定拠出年金コールセンターをご利用ください。
ゆうちょ銀行確定拠出年金コールセンター(三井住友海上火災保険株式会社に業務を委託しています)
(ゆうちょ銀行と三井住友海上火災保険株式会社の共同サイトを別ウインドウで開きます)
【お問い合わせ】
一般照会用 0120-401-034
ゆうちょAプラン加入者専用照会用 0120-401-309
ゆうちょBプラン加入者専用照会用 0120-401-503
(※現在、ゆうちょBプランの新規募集は行っておりません)
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~18:00
土曜日 9:00~17:00
(日曜日、祝日、振替休日、12月31日~1月3日を除きます)
iDeCoは、基本的に毎月一定額の掛金を拠出し、加入者様自らが選んだ商品で運用を行い、その運用成果により、給付額が決まり、年金もしくは一時金として受け取ることができる制度です。
年間の掛金全額が所得控除の対象となるため、未加入時に比べると所得税・住民税が安くなります。
通常、金融商品の利子・運用益には税金がかかりますが、iDeCoの場合、利子・運用益は非課税となります。
税金で差し引かれる予定だった金額も運用することができます。
積み立てた年金資産を受け取るとき(=老齢給付金を受給するとき)も一定の非課税枠があり、その金額以内なら税金はかかりません。
※今後の税制改正等で内容が変更となる場合があります。
原則20歳以上※1 65歳未満※2 の方が加入できます。(お一人1口座限り)
※1 国民年金の第2号被保険者で、厚生年金の被保険者(会社員・公務員等)であれば、20歳未満でも加入できます。
※2 国民年金の第2号被保険者または任意加入被保険者であれば、65歳未満の方が加入できます。それ以外の場合、60歳未満の方が加入できます。
〈ご留意事項〉次のいずれかに該当する方はiDeCoに加入できません。
毎月定額の掛金を拠出する「毎月定額拠出」と、任意に決めた月(年1回以上)にまとめて拠出する「年単位拠出」のいずれかを選択します。
なお、掛金の額は年1回変更でき、掛金支払いの中断・再開も可能です。
(2) 掛金の拠出限度額
【毎月定額拠出の場合】
毎月の掛金額は、以下の拠出限度額の範囲内で、5,000円以上、1,000円単位でご指定できます。
加入対象者 | 拠出限度額 |
---|---|
自営業者等 (第1号被保険者) |
月6.8万円※1(年81.6万円) |
会社員・公務員等※2 (第2号被保険者) |
勤務先の企業年金制度※3に加入していない(制度がない) 月2.3万円(年27.6万円) |
勤務先の企業年金制度※3に加入している 月2.0万円※4(年24万円) |
|
専業主婦(夫)等 (第3号被保険者) |
月2.3万円(年27.6万円) |
国民年金に 任意加入している方※5 (任意加入被保険者) |
月6.8万円※1(年81.6万円) |
※1 iDeCoの掛金と国民年金の付加保険料または国民年金基金の掛金を合算しての限度額です。
※2 公務員等とは、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の長期組合員および私立学校教職員共済制度の長期加入員を指します。
※3 企業年金制度とは、企業型確定拠出年金(企業型DC)、確定給付企業年(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金および公務員の退職等年金給付(共済)を指します。
※4 掛金の限度額は、月額5.5万円から「企業型DCの事業主掛金額」と「企業型DC以外の企業年金制度の掛金相当額(「DB等の他制度掛金相当額」といいます。)の合計額を差し引いた残額(上限2万円)となります。この残額がiDeCoの最低掛金額の月額5千円に満たない場合はiDeCoに加入できません。
なお、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の方は、DB等の他制度掛金相当額が8,000円と公示されましたので、iDeCoの掛金の拠出限度額は、20,000円となります。また、企業年金制度に加入している第2号被保険者(公務員等を含む)は、掛金の納付方法として、以下の【年単位拠出の場合】を選択できません。
※5 日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方または日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を満額受給するため等の理由で国民年金に任意加入している方を指します。
【年単位拠出の場合】
掛金の拠出を年単位で考え、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出する「年単位拠出」は、12月分の掛金から翌年11月分までの(実際の納付月は1月~12月)の1年間を単位として考えます。
この1年(12か月)を、任意に期間を区分(拠出区分)し、年間の拠出月(年1回以上)を決めていただきます。
● 拠出区分ごとに設定できる掛金額の詳細
(最低金額)「5,000円×拠出区分の月数」の金額
(最高金額)拠出区分の月数に1か月あたりの限度額(上表のとおり)を乗じた額
(掛金単位)1,000円単位
※当該拠出区分の掛金額が限度額より少額であった場合、その差額は、次回以降の拠出区分の拠出額に繰り越して拠出することが可能です。ただし、年単位をまたいでの繰り越しはできません。
年単位拠出に関する詳細は、以下のページをご覧ください。
(2ページ目以降に記載例があります)
積立金の運用は加入者様ご自身の判断・責任で行っていただきます。そのため、運用の成果によっては、期待した収益が上がらない場合や、元本割れ等のため、年金資産が掛金額を下回る場合があります。
原則、60歳まで引き出しできません。
加入時の手数料や毎月の口座管理費などの各種手数料がかかります。そのため、運用によって得られる収益よりも、手数料の方が高額となってしまう場合があります。
手数料については以下のページをご覧ください。