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補償の範囲について

補償内容

下の内容は概要を説明したもので、実際の保険金お支払いの可否は、(海外旅行)傷害保険普通保険約款、クレジットカード用国内(海外)旅行傷害保険特約条項、航空便遅延費用担保特約条項(クレジットカード用国内(海外)旅行傷害保険用)、普通保険約款および特約等に基づきます。

1.傷害事故(海外・国内共通)

  • 被保険者が事故によるケガが直接の原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合または後遺傷害が生じた場合
  • 医師の指示に基づき入院された場合
  • ケガの治療のために所定の手術を受けた場合
  • 通院により医師の治療を受けた場合

2.疾病治療費用(海外のみ)

  • 被保険者が旅行期間中または旅行期間終了後48時間以内に発病した疾病が直接の原因で、旅行期間終了後48時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(旅行期間終了後に発病した疾病については、その原因が旅行期間中に発生したものに限ります)
  • 旅行期間中に感染した所定の伝染病(コレラ・ペスト・天然痘・発疹チフス・ラッサ熱・マラリヤ・回帰熱・黄熱・重症急性呼吸器症候群(SARS)・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・マールブルグ病・コクシジオイデス症・デング熱・顎口虫(がっこうちゅう)・ウエストナイル熱・リッサウイルス感染症・腎症候性出血熱・ハンタウイルス肺症候群・高病原性鳥インフルエンザ・ニパウイルス感染症・赤痢・ダニ媒介性脳炎・腸チフス・リフトバレー熱・レプトスピラ症)で旅行期間終了後14日以内に医師の治療を開始した場合

3.賠償責任(海外のみ)

  • 旅行期間中に偶然な事故により、会員が他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合(他人の財物を使用・管理中に与えた損害は除きます)

※自動車運転に係る賠償責任は対象となりません。レンタカーをご利用の場合は、別途自動車保険にご加入されることをおすすめいたします。

4.携行品損害(海外のみ)

  • 旅行期間中に携行する身の回り品(被保険者の所有するもの)が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合

※1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。

※「携行する」とは、携えて持っている状態、または被保険者が常時監視できる状態をいいます。

5.救援者費用(海外のみ)

  • 被保険者の死亡
  • 旅行期間中のケガまたは旅行期間中に発病した疾病による会員の7日間以上の継続入院
  • 旅行期間中の会員の山岳遭難、搭乗機・船舶の行方不明・遭難
  • 旅行期間中に偶然な事故で会員の生死が確認できない場合または緊急な捜索救助を要する状態を警察等が確認した場合
ご注意

旅行期間とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3ヵ月後の午後12時までを限度とします。

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