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休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて

 2018年1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に基づき、10年以上、入出金等のお取引き(異動)がない貯金等は、事前に当行ホームページにおいて公告を行い、その後、「休眠貯金」として預金保険機構に移管されることがあります。
 休眠貯金として移管された場合、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。

※「休眠預金等活用法」に関することや法律の詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。

休眠貯金の対象となりうる貯金等

 休眠貯金として預金保険機構に移管されうる貯金等の種類は以下のとおりです。

  • 通常貯金
  • 通常貯蓄貯金
  • 定期貯金
  • 定額貯金
  • 振替口座
  • 貯金払戻証書
  • 返還金支払通知書
  • 総合払出証書
  • 振替払出証書
  • 国債等利子・元利金支払通知書
  • 国債等剰余金支払通知書
  • 国債買取報告書

異動事由となるお取引

 休眠預金等活用法に基づく異動事由となるお取り扱いは以下のとおりです。10年以内に対象貯金等についてこれらのお取り扱いをしていただいている場合、休眠貯金とはなりません。

  • 入金、出金、振込等(当行からの利子の支払いは除く)
  • 小切手の提示および支払の請求
  • 電子公告された貯金に対する各種照会
  • 通帳や証書の発行(再発行含む)、通帳記帳、通帳繰越
  • 同一通帳内の他の貯金等の異動

電子公告

 休眠貯金として移管する対象貯金等について、移管前に下記のページで電子公告を行います。

休眠預金等活用法に関する貯金規定の改定について

 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について、各貯金等規定に定めています。
 各貯金等規定の内容については、下記の貯金等規定一覧ページをご確認ください。

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