当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
ホーム > 口座を開く > 貯金商品のご利用について > 長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて > 休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて
2018年1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に基づき、10年以上、入出金等のお取引き(異動)がない貯金等は、事前に当行ホームページにおいて公告を行い、その後、「休眠貯金」として預金保険機構に移管されることがあります。
休眠貯金として移管された場合、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
※「休眠預金等活用法」に関することや法律の詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
休眠貯金として預金保険機構に移管されうる貯金等の種類は以下のとおりです。
休眠預金等活用法に基づく異動事由となるお取り扱いは以下のとおりです。10年以内に対象貯金等についてこれらのお取り扱いをしていただいている場合、休眠貯金とはなりません。
休眠貯金として移管する対象貯金等について、移管前に下記のページで電子公告を行います。
休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について、各貯金等規定に定めています。
各貯金等規定の内容については、下記の貯金等規定一覧ページをご確認ください。