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口座貸越サービスのお申し込みにあたり、以下の内容に同意いただきます。
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(2)借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(3)借主が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は、当行からの請求によって、本契約に係る債務全額について期限の利益を失い、本契約に定める返済方法によらず、直ちに本契約に係る債務全額を返済するものとします。また、当行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
(4)前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど、借主の責に帰すべき事由により請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(5)第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。