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ホーム > 適格請求書を必要とされる事業者様へ
ゆうちょ銀行は、適格請求書発行事業者(登録番号:T5010001112730)として登録し、2023年10月1日から開始される適格請求書保存方式(インボイス制度)に対応いたします。
これにともない、ゆうちょ銀行の各種サービスをご利用時に料金を頂戴する際は、お客さまに適格請求書をお渡しするため、各種お客さま控等の端末印字や記載内容を、2023年5月から順次変更いたしますので、お知らせいたします。
お渡しする適格請求書は、お取り扱いごとに異なるため、ここでは、適格請求書を発行する主な取り扱いをご案内いたします。
当行の各種サービスのうち、消費税が課される料金を頂戴するお取り扱いが対象です。
よくあるご質問は、こちらをご確認ください。
適格請求書保存方式に係る制度概要については、国税庁WEBサイトをご確認ください。
(国税庁のサイトを別ウインドウで表示します)
通帳・キャッシュカードの再発行請求等、貯金窓口においてご請求時に料金をお支払いいただく場合は、お手続き後、適格請求書となるお客さま控または領収書(領収証書)※1をお渡しいたします。
なお、定額小為替証書の振出し(大量振出しを除く※2)に際してお渡しする「定額小為替金受領証書」※3は、適格簡易請求書ですので、大切に保管してください。
総合口座の預り金から料金をお支払いいただく次の取り扱い(ATM、ゆうちょダイレクト、ゆうちょBizダイレクトおよびゆうちょ通帳アプリでのお取り扱いを除く)につきましては、総合口座通帳とともに、料金一覧リーフレットを保管してください。
料金一覧リーフレットは、ゆうちょ銀行直営店または郵便局の貯金窓口でお渡ししております。
振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合は、振替受払Web照会サービスまたは郵送によりお届けする振替受払通知票が適格請求書となりますので、大切に保管してください。
なお、振替MTサービス、収納通知サービス等をご利用で、イメージ払込取扱票が送付されない場合は、払込みデータと振替受払通知票を組み合わせることで適格請求書となりますのでご留意ください。
おって、適格請求書の記載要件を満たすため、2023年5月以降順次、次のとおり、振替受払通知票のレイアウトを変更いたします。
なお、適格請求書への対応にともない削除する事項を確認されたい場合は、お客さまの口座を管理する貯金事務センターあてにお問い合わせください。
ゆうちょダイレクトを総合口座でご利用の場合、電信振替、他行送金またはトークンの発行請求のお取り扱いは、送金結果確認画面またはその他のお申し込み結果画面が適格請求書となるよう、変更予定です。
なお、送金結果確認画面またはその他のお申し込み結果画面は、照会可能な期間に限りがございますので、ご留意ください。
また、振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合は、上記項番3のとおり、振替受払通知票が適格請求書となります。
法人向け決済サービスを総合口座でご利用の場合、適格請求書は以下のとおりです。必要に応じて保存のうえ、大切に保管してください。
取扱内容 | 適格請求書 |
---|---|
契約料金 | 総合口座通帳※1上の料金表示と 料金一覧表※2の組み合わせ |
月額料金 | |
トークン追加・再発行 | |
組戻・訂正 | |
自動払込み(加入者負担) | |
振替 | 取引履歴照会結果画面※3 |
振込 |
取扱内容 | 適格請求書 |
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契約料金 | 総合口座通帳※上の料金表示と 当行から送付する通知書 |
月額料金 | |
自動払込み(加入者負担) |
ゆうちょ通帳アプリで電信振替、他行送金を行った場合は、各取り扱いの取引履歴詳細画面が適格請求書となるよう、変更予定です。
なお、取引履歴詳細画面は、照会可能な件数に上限がございますので、ご留意ください。
適格請求書の交付義務が免除される、自動販売機特例の対象ですので、ATMのお取り扱いにつきましては、適格請求書はお渡しいたしません。
「ご利用明細票」がお客さま控となります。