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ホーム > 企業情報 > プレスリリース(2010年度) > 振り込め詐欺救済法に基づく手続の事務処理漏れによる遅延について
株式会社ゆうちょ銀行(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 井澤 𠮷幸)は、振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号))に基づき、預金口座等への振込を利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害に遭われた方(以下「被害者の方」といいます。)に被害回復分配金(以下「分配金」といいます。)をお支払いしております。
しかしながら、このたび当行の事務処理漏れにより手続が遅延したことにより、被害者の方が本来受け取れるはずであった分配金の一部を受け取ることができなかった事例があることが判明いたしました。
被害者の方をはじめ関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、該当する被害者の方への分配金相当額のお支払いの手続を早急に進めるとともに、再発防止に努めて参ります。
※今回の事案の詳細等については、別紙をご参照ください。
【報道関係の方のお問い合わせ先】 |
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株式会社 ゆうちょ銀行 コーポレートスタッフ部門広報部(報道担当) 電話:03-3504-4440(直通) FAX:03-3580-6799 |