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ホーム企業情報プレスリリース(2008年度) > 盗難通帳等の不正利用による被害の補償について

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プレスリリース

重要なお知らせ

2008年06月25日

盗難通帳等の不正利用による被害の補償について

 株式会社ゆうちょ銀行(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長CEO 古川洽次、以下「ゆうちょ銀行」)は、盗難通帳等により不正に貯金を払戻しされたり、ゆうちょダイレクトにより不正に送金されたりしたことにより被害に遭われたお客さまに対して、2008年7月1日から、下記のとおり、被害を補償することといたしましたのでお知らせいたします。
 今後とも、お客さまが大切な貯金を安心してお預けいただけるための取り組みに努めてまいります。

 ゆうちょ銀行ではこれまでにも、預貯金者保護法に則って、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード被害の補償を実施しております。盗難通帳等(貯金通帳、貯金証書)被害ならびにゆうちょダイレクトの不正利用被害についても、同法における偽造・盗難カード被害補償の対応に準じて補償を行うことにより、より一層お客さまの保護を進めることといたしました。

1.盗難通帳等による不正な払戻しへの対応

 個人のお客さまが被害に遭われた場合に、お客さまに重大な過失がある場合を除いて被害補償を行います。なお、お客さまに過失がある場合は、補償額を一部減額いたします。
 お客さまの重大な過失となりうる場合又は過失となりうる場合は、別紙のとおりです。

2.ゆうちょダイレクトによる不正な送金への対応

 個人のお客さまが被害に遭われた場合に、お客さまに重大な過失がある場合を除いて被害補償を行います。なお、お客さまに過失がある場合は、補償額を一部減額いたします。
 お客さまの重大な過失となりうる場合又は過失となりうる場合は、個別の事案ごとにお客さまのお話をお伺いし、対応させていただきます。
 ※ゆうちょダイレクトとは、インターネットサービス(パソコン)、モバイルサービス(携帯電話、Lモード)、テレホンサービス(電話、FAX)をいいます。

 もし被害に遭われた場合には、当行各店舗、郵便局の貯金窓口及び紛失フリーダイヤル(0120-794889)にご連絡いただくことにより、口座の利用を停止する等の必要な措置を直ちに講じます。

報道関係の方のお問い合わせ先
株式会社 ゆうちょ銀行
コーポレートスタッフ部門広報部(報道担当)
電話:03-3504-4440(直通)
FAX:03-3580-6799
お客さまのお問い合わせ先
ゆうちょコールセンター 0120-108420
〔受付時間 平日 8:30~18:00
      土・日・休日・12/31~1/3 9:00~17:00〕
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