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ホームお知らせ(2021年度) > 「投資信託解約委任サービス」の開始について

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商品・サービス

2021年12月30日

「投資信託解約委任サービス」の開始について

 2022年1月4日(火)から、全国の投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行で、将来のご自身の判断能力の低下に備えて、投資信託の解約手続きをあらかじめ指定代理人様に委任するサービス(「投資信託解約委任サービス」)の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

1.概要

あらかじめお申し込み(指定代理人様に委任)いただくことで、 将来名義人様の判断能力が低下した場合に、名義人様ご本人に代わり指定代理人様が当行の投資信託口座でお持ちの投資信託を解約できるサービスです。
お申し込みいただく際は、名義人様がお取引いただいている投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行にご相談ください。

※指定代理人様による投資信託の解約には、名義人様の判断能力低下の状況を確認するため、「当行所定の様式による医師の診断書」等を提出いただきます。

2.指定代理人様のご指定条件

二親等以内のご親族様(原則、配偶者、子、兄弟姉妹のどなたか)からご指定いただきます。

※指定代理人様は、成人(本サービスの申込時点)に限ります。

※お申し込みには、指定代理人様名義の通常貯金口座が必要です。

3.指定代理人様に委任する取引

・すべての投資信託の解約(買取・一部解約はできません)

・投資信託口座の廃止

・投資信託口座の預り残高等の照会

※上記のほか、投資信託口座の廃止にともない必要となる、投資信託自動積立契約の解約等を含みます。

【投資信託解約委任サービスにおける指定代理人様の個人情報の利用目的について】

本サービスにおいて、当行は指定代理人様の個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えての取り扱いはいたしません。

・指定代理人様から委任に基づき、名義人様が保有する投資信託の解約等のお申し込みがあった場合において、お申し込みいただいた方が指定代理人様ご本人であるかを確認するため

・本サービスのお申し込みを受け付けた場合において、指定代理人様にその旨を書面等によりご通知するため

・本サービスのご利用方法等について、指定代理人様にメール等によりご案内するため

・その他本サービスの運営に必要な範囲で利用するため

なお、本サービスにおける名義人様の個人情報の利用目的は、以下をご確認ください。

今後とも、お客さまに安心して資産運用商品をご利用いただけるよう商品・サービスの改善に努めてまいります。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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