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ホーム個人のお客さま資産運用・確定拠出年金変額年金保険 > 変額年金保険用語集

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変額年金保険用語集

あ行

一時払保険料相当額

契約・増額のお申込み時に払い込まれるお金のことです。

か行

解約

年金支払開始日前に保険契約を解約し、解約返戻(払戻)金を請求することです。

解約控除

契約日及び増額日から10年未満に解約(または年金の一括支払い)または減額などした場合、経過年数に応じてかかる費用をいいます。

解約返戻(払戻)金

ご契約を解約された場合などに、契約者に払戻されるお金のことをいいます。

確定年金

年金支払期間が年単位で定められている年金の種類をいいます。確定年金の場合、被保険者の生存の有無にかかわらず年金をお支払いします。

基本給付金額

基本年金額等を計算する際に、その基準となる金額をいいます。ご契約時および据置期間中の基本給付金額は減額しない限り、払込保険料累計金額と同額です。

給付金(保険金)

被保険者が約款に定められた支払事由に該当されたとき、保険会社からお支払いするお金のことです。

クーリングオフ(契約の撤回)

定められた期限内に、書面により契約の申込みの撤回をすることです。

契約応当日

ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日です。

契約者

保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。

契約年齢

契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。
(例)23歳5か月の被保険者は23歳となります。

契約日

契約年齢や保険期間の計算の基礎となる日をいいます。

告知義務

契約者と被保険者は、契約のお申込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、おたずねする重要な事柄について、ありのままを報告していただく義務のことをいいます。

告知義務違反

おたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務に違反したことになります。

さ行

死亡一時金

被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

死亡給付金(死亡保険金)

年金支払開始日前に被保険者が死亡されたときにお支払いする給付金をいいます。

死亡給付金受取人(死亡保険金受取人)

死亡給付金を受取る人のことをいいます。

据置期間

契約日から年金支払開始日(定額年金への移行が行われた場合は、移行前の年金支払開始日)の前日までの期間をいいます。

責任開始

申込まれた契約の保障が開始される時期を責任開始時といい、その責任開始時の属する日を責任開始の日といいます。

た行

積立金

特別勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。

特別勘定

変額年金保険にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区別して管理・運用する勘定のことをいいます。

な行

年金

被保険者が年金支払日に生存しているとき、保険会社からお支払いするお金のことをいいます。

年金受取人

ご契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。

年金原資

一般勘定で運用する年金の支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金のことをいいます。

年金支払開始日

第1回目の年金をお支払いする日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に達した直後に到来する契約応当日をいいます。

年金支払日

年金支払開始日および年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。

は行

被保険者

生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。

保険料

契約者が払込むお金のことをいいます。

保証期間

被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いする期間をいいます。

や行

約款

ご契約から年金支払の終了までの契約内容を記載したものです。

ご注意いただきたい事項
  • 変額年金保険をご検討の際は、以下の点にご注意ください。
    • 商品のご検討にあたっては、商品パンフレットを必ずご覧ください。なお、ご契約の際は契約概要、重要事項説明書(注意喚起情報)、ご契約のしおり、約款等を必ずご覧ください。
      ※詳しくは、変額年金保険の販売資格を有する担当者(生命保険募集人)にご相談ください。
  • 変額年金保険は、弊行が募集代理店としてお取扱いする生命保険商品です。
    • 生命保険の募集において、弊行は募集代理店であり、お客さまと引受保険会社との保険契約の媒介を行います。保険の引受は引受保険会社が行っており、保険契約はお客さまのお申込みに対して引受保険会社が承諾したときに成立します。
    • 変額年金保険契約は、お客さまと引受保険会社との契約となり、変額年金保険契約の引受や保険金等の支払は、引受保険会社が行います。
  • 生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額、年金額などが削減されることがあります。
    • ご契約いただいた変額年金保険は、引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約時にお約束した給付金額・年金額等が削減されることがあります。
  • 変額年金保険は生命保険であり、預金ではありません。
    • 変額年金保険は、預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象とはなりません。
    • 変額年金保険は、弊行による元本および利回りの保証はありません。
    • 変額年金保険のお申込みの有無が、弊行におけるお客さまの他のお取引に影響を与えることはありません。
    • 法令上の規制により、お客さまの勤務先によって、弊行では変額年金保険をお申込みいただけない場合があります。
    • 変額年金保険は、クーリングオフ制度の対象です。
  • 商号/株式会社ゆうちょ銀行

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