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ホーム個人のお客さま貯金財産形成貯金 > 財産形成年金定額貯金

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財産形成年金定額貯金

お勤めの方が豊かな老後のために、給料やボーナスから天引きで5年以上継続して積み立てる、利子が非課税の貯金です。60歳から年金方式で受け取れます。

特徴

1満60歳以降に積立金を年金として受け取る非課税の貯金です。非課税限度額は、財産形成住宅定額貯金と合算して、550万円までです。

2定期性貯金の預入限度額(1,300万円)とは別枠で、財産形成定額貯金および財産形成住宅定額貯金と合算して550万円まで預入できます。

3転勤された場合でも、転勤先がゆうちょ銀行の財産形成年金定額貯金を取り扱っている場合には、住所変更のみで引き続き積み立てられます。

4転勤先がゆうちょ銀行の財産形成年金定額貯金を取り扱っていない場合や別の金融機関の商品で積立を行う場合は、積み立てた財産形成年金定額貯金の全額を、転勤先で取り扱っている他の財形貯蓄商品の預入金等に預け替えることができます。

対象者

勤労者(年齢が満55歳未満)の方

据置期間

預入日から起算して6か月

※5年以上継続して預入していただくことが条件です。

毎月の預入金額

1,000円以上(1,000円単位)

※1口の預入金額は1,000円。
※毎月とボーナス月等で別々の預入金額を設定することや、預入金額を増額すること等も可能です。

預入限度額

550万円(他の財形商品との合計)

※定期性貯金の預入限度額とは別枠で預入できます。

本来の目的以外の払戻し

年金の受取りのための払戻し以外の払戻しを行った場合等には、課税扱いとなり、支払済みの利子についても5年間遡って20.315%の源泉分離課税となります。

年金の受取りのお手続き

財産形成年金定額貯金の最後の積立てが終わりましたら、2か月以内に、「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出していただきます。

※「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」は、最後の積立てが終了後、ご自宅に郵送されます。
※2か月以内に提出がない場合、課税扱いとしてすべての貯金が解約となりますので、ご注意ください。

また、年金の受取りには、主に以下の条件があります。

  • 年金受取開始月の初日までに満60歳を迎えていること。
  • 最後の預入月の翌月から年金受取開始月の前月までの期間が5年以内であること。

年金の受取方法(貯金の払戻方法)

5年以上20年以下の期間、次のいずれかの受取方法でゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払い戻し、または通常貯金へ振り替えて預入します。

  • 定額型=最初に預入した貯金から順次払い戻して受け取る方法(年金額は毎回ほぼ同額になります)
  • 逓増型=最後に預入した貯金から順次払い戻して受け取る方法(年金額は後になるほど概ね増加します)
  • 前厚型=一定期間は多い金額で、その後の期間は少ない金額で受け取る方法

受取回数は年1回、2回、3回、4回、6回または12回からお選びいただけます。ただし、受取期間を5年に指定されている場合は年12回(毎月)となります。

※2019年4月以降、前厚型による受け取りの新規申し込みおよび前厚型への受取方法変更のお取り扱いは行っておりません。

利子

半年複利で利子を計算します。また、利子は非課税です。(法令の要件を満たす場合に限ります)

融資制度のご利用

勤労者退職金共済機構や住宅金融支援機構・沖縄振興開発金融公庫による財形持家融資が受けられます。 (別途、機構等による審査があります)
融資額は財形貯蓄の合計残高の10倍相当額(最高4,000万円)までです。

補足事項
  • この商品をご利用になるには、お勤め先の事業所とゆうちょ銀行との間であらかじめ契約が必要です。詳しくは、お勤め先の給与担当におたずねください。
  • 財形年金貯蓄商品の契約は、お一人さま一契約に限ります。
  • 退職された場合に、2年経過するまでの間に転職等に伴う預替えが行われないときは、全部払戻しの請求があったものとして取り扱い、払戻証書(課税扱いとして処理したもの)を送付します。
  • 以下の場合、利子は非課税となります。
    • 重度障害(※)となった日から1年以内に医師の診断書をご提出いただいた場合
    • 災害等やむを得ない事情での払戻しをすることにつき、当該事情の発生した日から1年以内に所轄税務署長の確認を受けた書類をご提出いただいた場合

    (※)労働者災害補償保険法施行規則別表第1の障害等級表における第4級以上に相当する身体障害

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