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財産形成住宅定額貯金

お勤めの方が住宅資金づくりのために、給料やボーナスから天引きで5年以上継続して積み立てる、利子が非課税の貯金です。2回に分けて払い戻すこともできます。

特徴

1住宅資金づくりのための非課税の貯金です。非課税限度額は、財産形成年金定額貯金と合算して、550万円までです。

2定期性貯金の預入限度額(1,300万円)とは別枠で、財産形成定額貯金および財産形成年金定額貯金と合算して550万円まで預入できます。

3転勤された場合でも、転勤先がゆうちょ銀行の財産形成住宅定額貯金を取り扱っている場合には、住所変更のみで引き続き積み立てられます。

4転勤先がゆうちょ銀行の財産形成住宅定額貯金を取り扱っていない場合や別の金融機関の商品で積立を行う場合は、積み立てた財産形成住宅定額貯金の全額を、転勤先で取り扱っている他の財形貯蓄商品の預入金等に預け替えることができます。

対象者

勤労者(年齢が満55歳未満)の方

据置期間

預入日から起算して6か月

※5年以上継続して預入していただくことが条件です。

毎月の預入金額

1,000円以上(1,000円単位)

※1口の預入金額は1,000円、5,000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円または300万円の8種類のうち、預入金額が割り切れる最大の金額が適用されます。
(例:毎月の預入金額が15,000円の場合は、1口の預入金額が5,000円、口数は3口で預入されます。)
※毎月とボーナス月等で別々の預入金額を設定することや、預入金額を増額すること等も可能です。

預入限度額

550万円(他の財形商品との合計)

※定期性貯金の預入限度額とは別枠で預入できます。

貯金の払戻方法

住宅の取得(新築・購入)または増改築の費用に充てる場合には、非課税で払い戻すことができます。

据置期間の経過後、次のいずれかの受取方法で払戻しができます。

  1. 全部払戻し:住宅の取得または増改築の日から1年以内に、貯金の全額(取得等の費用の方が低い場合はその金額)を受け取る方法(払戻しは1回に限ります)
    この場合、後記「払戻しの際に必要な書類」の提出が必要です。
  2. 一部払戻し:住宅の取得または増改築の前に、「貯金残高の90%」または「住宅の取得等に要する費用」のいずれか低い金額を上限として受け取る方法(払戻しは1回に限ります)
    一部払戻しを行う場合は、払戻し時に住宅の建設工事の請負契約書の写しまたは売買契約書の写しをご提出いただくほか、住宅の取得等の日から1年以内または一部払戻しを行った日から2年以内のいずれか早い日までに、住宅の取得等を行ったことを示す書類(後記「払戻しの際に必要な書類」参照)をご提出いただきます。
    期限までにご提出いただけない場合、本来の目的以外の払戻しとして財産形成住宅定額貯金は解約となり、かつ、支払済みの利子が5年間遡って20.315%の源泉徴収課税となりますので、ご注意ください。

払戻しの際に必要な書類

  • 住宅の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 住宅の建設工事の請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
  • 住宅の増改築の場合は、上記のほか、確認済証、検査済証、増改築工事証明書のいずれかの写し等

※取得または増改築をする住宅については一定の要件がありますので、ご注意ください。(詳しくは、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口におたずねください)

本来の目的以外の払戻し

住宅の取得または増改築の費用に充てるための払戻し以外の払戻しを行った場合等には、課税扱いとなり、支払済みの利子についても5年間遡って20.315%の源泉分離課税となります。

利子

半年複利で利子を計算します。また、利子は非課税です。(法令の要件を満たす場合に限ります)

融資制度のご利用

勤労者退職金共済機構や住宅金融支援機構・沖縄振興開発金融公庫による財形持家融資が受けられます。 (別途、機構等による審査があります)
融資額は財形貯蓄の合計残高の10倍相当額(最高4,000万円)までです。

補足事項
  • この商品をご利用になるには、お勤め先の事業所とゆうちょ銀行との間であらかじめ契約が必要です。詳しくは、お勤め先の給与担当におたずねください。
  • 財形住宅貯蓄商品の契約は、お一人さま一契約に限ります。
  • 退職された場合に、2年経過するまでの間に転職等に伴う預替えが行われないときは、全部払戻しの請求があったものとして取り扱い、払戻証書(課税扱いとして処理したもの)を送付します。
    ただし、退職後1年以内に住宅の取得(新築・購入)または増改築の費用に充てる場合には、非課税で払い戻すことができます。
  • 以下の場合、利子は非課税となります。
    • 重度障害(※)となった日から1年以内に医師の診断書をご提出いただいた場合
    • 災害等やむを得ない事情での払戻しをすることにつき、当該事情の発生した日から1年以内に所轄税務署長の確認を受けた書類をご提出いただいた場合

    (※)労働者災害補償保険法施行規則別表第1の障害等級表における第4級以上に相当する身体障害

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