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障害基礎年金、遺族基礎年金などをお受け取りの方などが預入いただける預入期間1年の定期貯金です。
一般の1年ものの定期貯金の金利に一定の金利を上乗せした金利を適用します。
1障害基礎年金、遺族基礎年金などの当行所定の年金等をお受け取りの方および制度上、公的年金受給資格を持たない1926年(大正15年)4月1日以前生まれの在日外国人の方が預入いただける預入期間1年の定期貯金です。
2一般の1年ものの定期貯金の金利に年0.10%(税引後 0.079685%)を上乗せした金利を適用します。
3自動継続の取扱い(継続預入の取扱いおよび再預入の取扱い)は行いません。
1,000円以上(1,000円単位)
※定期性貯金のご利用限度額(1,300万円)内で、お一人さま300万円を上限とします。
1年
一般の1年ものの定期貯金の金利に年0.10%(税引後 0.079685%)を上乗せした金利を適用します。
※障がい者や遺族の方などは、「少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)」がご利用いただけます。
預入期間内払戻金利を適用します。
通常貯金の金利を目安とした金利が適用となり、年1回、3月31日を区切って4月1日に利子を元金に加えます。
預入期間経過後に、自動的に払い戻し、払戻金の全部を通常貯金に振り替えて預入する「満期振替預入の取扱い」がご利用いただけます。
※ニュー福祉定期貯金または同じ預入期間の定期貯金に自動的に預入する取扱い(継続預入の取扱いおよび再預入の取扱い)は行いません。
この商品をご利用いただける方は、以下の年金等をお受け取りの方および制度上、公的年金受給資格を持たない1926年(大正15年)4月1日以前生まれの在日外国人の方に限ります。
【対象の年金等】
(※印の年金については、昭和61年3月31日以前に支払いの理由が発生していた場合に限ります)
国民年金 | 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金、老齢特別給付金 、障害年金※、母子年金※、 準母子年金※、 遺児年金※ |
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厚生年金(船員保険を含む) | 障害厚生年金、遺族厚生年金、障害年金※、遺族年金※、通算遺族年金※、特例遺族年金※、寡婦年金※、かん夫年金※、遺児年金※ |
共済年金 | 障害共済年金、遺族共済年金、特例障害農林年金、特例遺族農林年金、障害年金※、遺族年金※、通算遺族年金※ |
各種手当(法律に基づき支給されているもの) | 児童扶養手当 、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当 |
恩給(総務大臣裁定のもの) | 増加恩給、傷病年金、 特例傷病恩給、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料、傷病者遺族特別年金 |
援護年金 | 障害年金、遺族年金、遺族給与金 |