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内部監査基本方針

株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます)が実施する内部監査に関する基本的な考え方を示すことを目的として、本基本方針を定めます。

  1. 内部監査の目的

    • 内部監査は、代表執行役社長ならびに取締役会および監査委員会(以下「取締役会等」といいます)に、独立にして、リスク・ベースで、専門職としての洞察を持って、客観的な評価と経営に資する助言を行うことにより、当行が企業価値を創造、保全、維持する能力を高めることを目的とします。
    • 内部監査は、当行の次の事項や機能を強化するものとします。
      ア 経営目標の成功裏な達成
      イ ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールの各プロセス
      ウ 意思決定および監督
      エ ステークホルダーからの評判と信頼性
      オ 公共の利益に資する能力
  2. 内部監査の専門職的実施の基準

    内部監査部門は、内部監査人協会の「専門職的実施の国際フレームワーク」の必須事項である「グローバル内部監査基準」の基本的な考え方に従います。
  3. 内部監査の対象

    内部監査は、法令および規制に加え、会社間の取決め等の要件に抵触しない範囲で、自社および子(孫)会社の全業務(外部委託業務を含みます)および全組織を対象とします。
  4. 内部監査部門の権限

    • 内部監査部門は、内部監査業務の遂行に関して、すべての部門、会議体、財産および人に全面的に、自由に、かつ制約なくアクセスすることができ、資料や記録の提出および説明を求めることができるものとします。ただし、内部監査部門は、秘密の保持および情報の保全に対する説明責任をともなうことに留意します。
    • 内部監査部門担当執行役は、前号に定める権限の侵害のおそれがあると判断した場合には、その事実と対応策について、代表執行役社長および取締役会等に報告し、対応を協議します。
  5. 内部監査部門の責任

    内部監査部門は、次の事項を行う責任があります。
    • 少なくとも年に1回、内部監査計画を策定します。
      策定にあたっては、監査資源を含む内部監査計画案、その基礎となったリスク評価、重点監査項目、要員計画や業務目標等を監査委員会に説明し、内部監査計画について同意を得たうえで、代表執行役社長の決裁を受け、取締役会へ報告します。内部監査計画の重大な中途の変更についても、同様に対応します。
    • 監査資源の制約による内部監査計画への影響について、代表執行役社長および取締役会等に報告します。
    • 個々の内部監査業務において、目標および範囲の設定、監査資源の適切な配分・管理、作業プログラムおよび検証結果の文書化を行い、その結果を適切な結論および改善のための提言とともに、適切な当事者に伝達します。
      また、内部監査の実施状況、監査結果、執行部門とのコミュニケーション等、内部監査に関する重要な事項について、監査委員会に定期的にまたは随時報告し、監査委員会が必要と認めた場合は、その求めに応じて説明または調査を行います。
    • 個々の内部監査業務の発見事項および改善措置をフォローアップし、効果的な改善措置がなされていない場合には、代表執行役社長および取締役会等に定期的に報告します。
    • 当行に影響を与える可能性のある環境の変化および新しい課題や、内部監査の趨勢および社内外の成功事例に注意を払い、必要に応じて代表執行役社長および取締役会等に報告します。
    • 内部監査人は、誠実性の発揮、客観性の維持、専門的能力の発揮、専門職としての正当な注意の発揮、秘密の保持の各原則を確実に遵守するとともに、自らの職責を果たすために必要となる知識、技能およびその他の能力を継続的に習得および研鑽に努めます。
    • 内部監査人は、当行の正当かつ倫理に関する期待事項を理解し、尊重し、満たし、貢献します。
      また、当行において倫理に関する問題や法令または規制に違反する行為を認識した場合には、当該事象を速やかに内部監査部門担当執行役に報告します。
    • 部門の責任を果たすために必要となる知識、技能およびその他の能力を、部門総体として充足するよう人材を育成し、継続的に内部監査業務の品質向上に努めます。
    • 内部監査人は、内部監査業務の目標を達成するため、監査の対象、範囲、手法、資源の配分(費用対効果)などに、職業的懐疑心をもって、専門職としての正当な注意を払います。
    • 内部監査人は、内部監査業務の発見事項を裏付けるため、関連性のある、信頼できる、十分な情報を収集します。
    • 内部監査部門担当執行役が必要と認めた場合には、専門的能力を考慮し、内部監査部門以外の社員または社外の有識者に内部監査の実施を委託することがあります。この場合において、委託による評価結果が適切なレベルに達することができない懸念があるときは、代表執行役社長および必要に応じて取締役会等に報告します。
    • 本基本方針の見直し要否を定期的に検討します。
  6. 内部監査の独立性と客観性

    • 内部監査部門は、組織上の独立性が確保されなければならず、内部監査人は、内部監査の業務の遂行にあたって客観性を確保しなければなりません。
    • 組織上の独立性は、内部監査部門担当執行役が代表執行役社長および取締役会等に対し直接報告し、直接の意思疎通を図り、指示を受けることにより、有効に確保します。内部監査部門担当執行役は、その状況を少なくとも年に1回、取締役会等との直接の意思疎通により確認します。
    • 内部監査部門は、内部監査の範囲の決定、業務の遂行および結果の報告など、内部監査の職責を果たすにあたり、何らの制約および圧力を受けることがないものとします。
    • 内部監査部門担当執行役および監査企画部長の異動は、監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の同意を得たうえで行います。
    • 内部監査部門担当執行役が被監査部署の全部または一部を担当している場合においては、当該被監査部署の監査実施に係る規程類に定める権限は停止し、その代行者の選定は監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の同意を得たうえで行います。
    • 内部監査人は、公正不偏の態度を保持し、潜在的な偏見を認識し、職務を公正に完遂させることが困難となるような、専門職としての利害と個人の利害が衝突する事態を避けなければなりません。内部監査人は、過去12か月以内に責任を負っていた業務に対する内部監査を行いません。
  7. 内部監査の品質の評価・改善

    • 内部監査部門担当執行役は、内部監査の目的が確実に達成され、かつ内部監査業務が取締役会等および被監査部門などの関係者からの信頼が確保されるよう、内部監査の品質を評価し、改善を図るプロセスを構築しなければなりません。
    • 内部監査の品質評価は、内部評価と外部評価により行います。
      内部評価は、内部監査部門の日常業務の実務に組み込まれる継続的モニタリングと、定期的な自己評価により行います。
      外部評価は、当行社員以外の適格にして、かつ独立した評価実施者により、少なくとも5年に1度実施します。当該評価実施者には、少なくとも1名の公認内部監査人を含むものとします。
    • 内部監査部門担当執行役は、グローバル内部監査基準への適合性や業務目標などの基準により、品質の内部評価(定期的な自己評価)を年1回行い、その結果を代表執行役社長および取締役会等に報告します。当該報告にあたっては、職務・責任の遂行状況および監査手法・人材育成、内部監査の持続的な高度化・強化策の内容および実施状況等、内部監査機能の整備・運用状況について監査委員会のレビュー・評価を受けます。
    • 内部監査部門担当執行役は、品質の外部評価について、評価の範囲(グローバル内部監査基準への適合を含みます)ならびに外部評価者の専門的能力および独立性を含む計画案を策定し、監査委員会の同意を得ます。
      外部評価結果の監査委員会への報告は、外部評価者により行われます。