将来の備えについて考えよう
今から取り組む相続税対策
2015年1月から施行された新しい相続税制により、以前は相続税がかからなかった資産規模の人にも相続税が発生しています。相続税の負担を減らすためには、どのような対策が有効なのでしょうか。
相続税の基礎控除額の削減とその影響
新税制では、「基礎控除額」の引き下げ(従来の6割)が行われました。
相続税は、相続財産が一定の金額を超えた場合に発生するものであり、その一定の金額のことを「基礎控除額」といいます。
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※法定相続人とは、民法上定められた相続できる人
たとえば法定相続人が3人の場合、以前は相続財産が8,000万円以下なら相続税がかからなかったのに対して、現在は4,800万円を超えると相続税の対象となります。この影響で相続税がかかる人の割合は、全国平均で4%程度から8.1%(平成28年)に増えました。不動産の価格が高い東京では、8人に1人の割合で課税されています。さらに、相続財産が2億円を超えるケースでは、税率がアップするなど増税となる改正も同時に行われました。
- 改正後の相続税の速算表
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課税価格 税率 控除額 ~1,000万円以下 10% - 1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超~1億円以下 30% 700万円 1億円超~2億円以下 40% 1,700万円 2億円超~3億円以下増税 45% 2,700万円 3億円超~6億円以下 50% 4,200万円 6億円超~増税 55% 7,200万円 ※課税価格とは、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りの額に民法に定める相続分により按分した額。
上記表で計算した各相続人の税額を合計したものが、相続税の総額
生前贈与の基本、「暦年贈与」の活用
配偶者が相続する場合は、1億6,000万円と法定相続分のいずれか大きい額までは相続税がかかりません(配偶者の税額の軽減)。 また、配偶者や同居している親族などが自宅を相続する場合は、自宅の土地評価額を大幅に下げることができます(小規模宅地等の特例)。 しかし、それ以外のケースでは、「相続でもめないためのマネープラン」 の中でご紹介した「財産一覧」の合計金額が、上記で計算した基礎控除額よりも多くなると、相続税がかかる可能性は高くなります。また、次に配偶者が亡くなった時の二次相続も視野に入れて、対策を考えておく必要があります。老後資金が充分にあり、税金を減らしたいと考えるなら、課税対象の財産を減らす方法を検討しましょう。
預貯金や有価証券などの金融商品が多いなら、生きているうちの贈与(生前贈与)が有効です。1年間に贈与を受ける人、ひとりあたり基礎控除額110万円以下であれば、贈与税の対象とはなりません(暦年贈与)。たとえば子どもや孫などを援助するために贈与することで、財産を減らすことができます。ただし、すぐに相続が発生すると、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は、相続税の対象となります。また、相続人ではない孫に贈与しても、基礎控除額の対象にはならないので、高齢の場合は贈与する相手をよく考えておきましょう。
さらに、毎年110万円の範囲内で贈与する場合に気を付けたいのが、定期贈与と見なされないようにすることです。毎年決まった時期に同額の贈与を行うと1年毎に贈与があったのではなく、あらかじめ約束されていた「定期金に関する権利」の贈与があったとして、贈与税がかかり、申告も必要になります。あくまでも1年毎に、「あげる人」と「もらう人」が意思を確認して、贈与することが大切です。また、贈与を受ける人の銀行口座に振り込むなど、きちんと資金の移動があった証拠を残しておきましょう。
その他にも、まとまった資金を一括で贈与しても非課税となる「住宅取得資金」「教育資金」「結婚資金」などの非課税制度があります。しかし、これらは目的が限られたり、手続きが複雑な部分があったりしますので、まずは暦年贈与を検討するとよいでしょう。
「名義預貯金」による生前贈与の注意点
税法上、未成年者への贈与も有効と解されていますが、課税には、名義預貯金の場合など、贈与の事実について疑義が生じる場合もありますので、贈与契約書を作成し、贈与税の申告書を提出しておくほうがよいでしょう。
生命保険の活用
生命保険の死亡保険金は、本人が亡くなったことによって相続人が受け取るため、「みなし相続財産」と呼ばれ、「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。加入している生命保険の保険金が非課税枠に達していなければ、追加で生命保険に加入することで、相続税の負担を減らすことが可能です。たとえば、法定相続人が子ども2人の場合、非課税枠は1,000万円ですから、死亡保険金1,000万円を受け取る保険に保険料700万円を支払って加入しておくと、70万円の節税効果があります(下図参照)。保険の種類は、何歳まで生きるか誰にもわかりませんので、一生涯保障が続く終身保険や、終身保障へ移行できるタイプを選びましょう。 また、一時払いなら健康状態を問われることもありませんし、相続財産を一度にまとめて減らすことができます。
- 生命保険の活用での節税効果の例
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これらの相続税対策は、自分たちの老後資金をしっかり確保したうえで実行しましょう。そのためにも、まずは退職後のライフプランやマネープランを立てることが重要です。
2018年3月現在
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