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ジュニアNISAとは?

ポイント1 ポイント2 ポイント3 ポイント4 ポイント5 ポイント6

ポイント1 ポイント2 ポイント3 ポイント4 ポイント5 ポイント6

ポイント1 ジュニアNISA口座で購入した投資信託等の分配金※や譲渡(売却)益が非課税に ポイント1 NISA口座で購入した公募株式投資信託等の「分配金」や「譲渡(売却)益」が非課税に

対象商品は? → 公募株式投資信託等が対象

公募株式投資信託のほかに、上場株式、ETF、上場REIT等が対象です。国債、社債、公社債投資信託等は対象外です。

ゆうちょ銀行各店および投資信託取扱郵便局では、公募株式投資信託のみお取り扱いしております。

公募株式投資信託等に投資を行い、分配金や譲渡(売却)益が発生した場合20.315%(復興特別所得税を含む)の税率により課税されますが、ジュニアNISA口座で購入した、公募株式投資信託等の分配金や譲渡(売却)益は非課税となります。
※分配金とは普通分配金のことです。

ポイント2 日本国内にお住まいの0歳〜17歳の未成年者※の方が対象(原則として、法定代理人(親権者等)が代理で資産を運用)

※口座を開設しようとする年の1月1日において17歳であれば、その年内は口座開設が可能です。ジュニアNISA口座の開設には、税務署の確認および当行所定の審査が必要です。確認および審査の結果によってはジュニアNISA口座を開設いただけない場合があります。

口座の開設は2023年まで

ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2016年4月1日から2023年12月末まで(口座開設期間は2023年9月末まで)です。2023年に投資した場合、非課税期間は2027年までですが、18歳になるまで※1は、継続管理勘定※2で非課税での保有が可能です。2024年以降、ジュニアNISA口座において新たな買付けは行うことができません。

※1 1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで

※2 2024年以降利用可能になる移管専用の非課税枠

<運用管理について>未成年者のために親権者等が代理で公募株式投資信託等の運用を行います。

当行では、運用管理を行う者(運用管理者)は、法定代理人(親権者等)のうち1人です。

ポイント3 非課税での購入は毎年80万円まで

ジュニアNISA口座を通じて購入できる限度額(非課税投資枠)は、毎年80万円までです。得られた分配金を再投資した場合にも、その分の投資枠を使用したことになります。80万円を超えた分は非課税(ジュニアNISA)口座での購入はできません。

ポイント4 非課税期間は購入した年から最長5年間

ポイント5 18歳になるまで※は払い出しに制限 ※3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで

ポイント5 イメージ画像 ジュニアNISA口座を開設できる期間

ポイント6 18歳以降はNISA口座が自動で開設されます

ポイント6 イメージ画像 ジュニアNISA口座を開設できる期間

  • ※1月1日時点で18歳である年の当該1月1日に、NISA口座が自動で開設されます。
  • ※2024年以降は新NISA口座(仮称)が自動開設されます。

ジュニアNISA口座を開設するには?

ジュニアNISAを利用するためにはジュニアNISA口座を開設する必要があります。

ジュニアNISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人1口座にかぎり開設することができ、金融機関への申し込み後、所轄税務署の確認および当行の審査を経て、ジュニアNISA口座が開設されます。また、課税ジュニアNISA口座【払出制限付課税口座:特定口座(一般口座)、通常貯金】を開設する必要があります。なお、ジュニアNISA口座の開設はゆうちょ銀行および投資信託取扱郵便局でのみ受け付けております。

ジュニアNISAに関するよくあるご質問

ジュニアNISAの制度とお手続きに関するお問い合わせ

【投資信託コールセンター】

0800-800-4104(通話料無料)

月曜日~金曜日 9:00~18:00
(土・日・休日、12月31日~1月3日は除きます。)

※携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。 ※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

※ジュニアNISA口座をご利用いただく際の注意点について。詳細は下記のPDFをご覧ください。

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お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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