年金は、「公的年金」と「私的年金」に大別されます。「公的年金」とは一定期間以上、国に保険料を納めるなどの条件を満たすことで受け取れる国民年金や厚生年金のことです。それに対し、銀行や保険会社などと契約し、自分で積み立ててきたものを受け取るのが「私的年金」です。前者の公的年金で知っておきたいのは、あなたの現役時代の働き方などによって受け取れる年金の種類が異なるということです。
公的年金には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。
会社員や公務員などで、給料から年金の保険料が天引きされている「厚生年金」の加入者を第2号被保険者といい、「老齢基礎年金」に加えて「老齢厚生年金」を上乗せで受け取れます。
この第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者となり、自分自身で保険料を負担することなく老齢基礎年金を受け取れます。
また、それ以外の自営業者などを第1号被保険者といい、自分で保険料を納めることにより老齢基礎年金を受け取れます。
※公務員の共済年金は、2015年10月に厚生年金と一本化されました。
老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金を受け取れる年金構造のこと。第1号被保険者・第3号被保険者であっても、会社員や公務員などの経験がある場合は2階建てになっています。
*500人以下の会社で働く方も、労使の合意があれば、社会保険に加入できます。
*2022年10月から、常時100人を超える被保険者を使用する企業へ変更予定です。
- 20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者・農林漁業者およびその配偶者(厚生年金に加入しておらず、第3号被保険者ではない方)、無職の方など(国内居住者に限る)
- 会社員や公務員などで勤め先の厚生年金に加入している方
- 以下の5つの要件をすべて満たすパート等の方(2016年10月1日より)
- 1週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 月額賃金が8.8万円以上であること(賞与、通勤手当、家族手当、残業代などを除く)
- 学生でないこと
- 常時500人を超える*被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
- 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)
*500人以下の会社で働く方も、労使の合意があれば、社会保険に加入できます。
*2022年10月から、常時100人を超える被保険者を使用する企業へ変更予定です。