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ホーム > 企業情報 > 取り組み・活動 > 電子決済等代行業者との連携等に係る取り組み > 電子決済等代行業者との契約内容
当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政令等に基づき、電子決済等代行業者との接続における契約内容の一部について、以下のとおり、公表します。
API連携をしている電子決済等代行業者との契約内容は以下のとおりです。
各電子決済等代行業者との契約内容は、以下の各会社名のリンクからご覧ください。
なお、当行が定める接続基準および電子決済等代行業者との契約内容は、法令等の改正やその他諸般の状況の変化等により、変更する場合がございます。
電子決済等代行業者 | サービス分類 | |
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ゆうちょダイレクト | ゆうちょBizダイレクト | |
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 | 参照系API | ― |
株式会社くふうカンパニー | 参照系API | ― |
ソリマチ株式会社 | 参照系API | ― |
株式会社ネストエッグ | 参照系API | ― |
freee株式会社 | 参照系API | ― |
マネーツリー株式会社 | 参照系API | 参照系API |
株式会社マネーフォワード | 参照系API | 参照系API |
株式会社ミロク情報サービス | 参照系API | ― |
弥生株式会社 | 参照系API | 参照系API |
API連携(銀行Pay(事業者型Pay)・口座直結決済)をしている電子決済等代行業者との契約内容は以下のとおりです。
各電子決済等代行業者との契約内容は、以下の各会社名のリンクからご覧ください。
なお、当行が定める接続基準および電子決済等代行業者との契約内容は、法令等の改正やその他諸般の状況の変化等により、変更する場合がございます。
電子決済等代行業者との間における契約については、原則、下表の内容で取り決めております。
なお、当行が定める接続基準および電子決済等代行業者との契約内容は、法令等の改正やその他諸般の状況の変化等により、変更する場合がございます。
※ペイジー収納サービス(情報リンク方式)については、日本マルチペイメントネットワークにおける規約等に基づき、契約内容等を定めております。詳細は、以下のページをご参照ください。
(日本マルチペイメントネットワーク運営機構のサイトを別ウインドウで開きます)
(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のサイトを別ウィンドウで開きます)
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に生じた損害・損失等は、電子決済等代行業者が定めたサービス利用規約等に基づき、電子決済等代行業者が賠償または補償します。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
即時振替サービス |
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連動振替決済サービス |
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ペイジー収納サービス (情報リンク方式) |
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データ伝送サービス |
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項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 但し、電子決済等代行業者が利用者の預金口座の残高を移動する機能を有するAPIを使用し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。 なお、電子決済等代行業者が賠償又は補償の前に銀行に協議を求めた場合については、銀行が電子決済等代行業者の提案する賠償又は補償額に対して適時に異議を述べない場合は、当該電子決済等代行業者の提案した金額は利用者が被った損害に対する相当因果関係がある賠償又は補償を構成するものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。 なお、 電子決済等代行業者が賠償又は補償の前に銀行に協議を求めた場合については、銀行が電子決済等代行業者の提案する賠償又は補償額に対して適時に異議を述べない場合は、当該電子決済等代行業者の提案した金額は利用者が被った損害に対する相当因果関係がある賠償又は補償を構成するものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
電子決済等代行業の業務の内容:事業者型Pay(TOYOTA Wallet)(種別:更新系)
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業の業務の内容:口座直結決済(種別:更新系)
項目 | 契約内容 |
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損害賠償責任の分担に関する事項 | 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。 ただし、当該損害が第三者が口座名義人になりすまして本銀行機能に係る申込みをする行為又は口座名義人の意思に基づかない電子決済等代行業者からの電信振替の請求電文の発信に起因するものである場合、当行及び電子決済等代行業者は、利用者に補償を行うものとします。 |
電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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電子決済等代行業再委託者※の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置 |
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※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。