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ホームお知らせ(2023年度) > 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金等規定の改定等のお知らせ

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2024年01月04日

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金等規定の改定等のお知らせ

 平素は、当行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 さて、日本および国際社会が取り組まなければならない課題であるマネー・ローンダリング、テロ資金供与対策および拡散金融対策への対応の重要性は年々高まっており、金融機関等は、マネー・ローンダリング等リスクの変化に応じた継続的な管理態勢の高度化が求められております。

 当行では、この対応の一環として、2024年4月1日(月)以降、当行から口座にご登録のご住所あてに送付した郵便物が届かず、現住所が確認できなかった場合は、以下の方法などで現住所の確認および住所変更のお手続きをお願いすることがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 ・当行または郵便局の貯金窓口でお取引をされた際のご案内
 ・当行ATMで口座を利用したお取引をされた際の画面表示
 ・ゆうちょダイレクト等のWEB上でのお知らせ
 ・口座にご登録の電話番号へのご連絡

 なお、当行からの現住所の確認、および住所変更手続きのお願いに応じていただけない場合、口座を利用したお取引に制限等がかかることがございます。

 これに伴い、以下のとおり貯金等規定を改定いたします。
(1) 改定する主な貯金等規定(改定予定日:2024年4月1日)
 ・通常貯金規定
 ・通常貯蓄貯金規定
 ・振替貯金口座規定
 ・定額貯金規定
 ・定期貯金規定

(2) 主な改定内容(例:通常貯金規定)
 以下の条項を新設・追加します。通常貯金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

「取引の制限等」条項の一部追加・変更(赤字部分を追加・変更)
取引の制限等

 (1)~(2)(略)

(3) 当行が届出のあった住所にあてて通知し又は送付書類を発送し、これらが到達せず当行に返送され、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。

(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。

(5) 1年以上利用のないこの貯金は、預入、払戻し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限する場合があります。

(6) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は当該取引の制限を解除します。
「全部払戻し等」条項の一部追加・変更(赤字部分を変更)
全部払戻し等

 (1)~(3)及び(5)~(7)(略)

(4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、この貯金の取扱いを停止し又は預金者に通知することによりこの貯金の全部払戻しをすることがあります。なお、通知により貯金の全部払戻しをする場合、当該通知の到達のいかんにかかわらず、当行が全部払戻しの通知を届出のあった氏名及び住所にあてて発した時に全部払戻しがされたものとします。

① この貯金の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は貯金の名義人の意思によらないことが明らかになった場合
② この貯金の預金者が第13条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 前条第1項から第5項までに定める取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
⑤ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
⑥ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は前条第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
⑦ ①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合

※その他の貯金等規定の改定内容は、貯金等規定一覧のページで確認いただけます。

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