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ゆうちょ銀行の各種お手続きには本人確認書類を必要とするものがあります。この場合は本人によるお手続きであることを確認するため、それぞれの条件を満たす公的書類をお持ちください。
個人の本人確認書類
※新たに通帳や貯金証書を作られる場合は、下記のいずれかの書類のほか、ご本人さまの住所、氏名及び生年月日の記載のある公的機関が発行した証明書類(住民票など)の提示でもお取引させていただきますが、通帳や貯金証書のお渡しは、別途、ご本人さまの住所への簡易書留郵便などによるお届けとなります。ただし、国債に関するお取引の場合は、この方法による本人確認はいたしません。
※代理人に取扱いを委任する場合には、名義人の本人確認書類以外に代理人の本人確認書類も必要となります。
作成後6ヵ月以内のもの
- 取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書(作成後6ヵ月以内のもの)
提示された時点において有効であるもの
- 運転免許証
- 各種保険証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳(母及び子に限る。)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- 外国人登録証明書
- 旅券(パスポート)または乗員手帳
- 住民基本台帳カード(氏名・生年月日及び住所の記載があるもの)
上記に掲げる物のほか、官公庁から発行・給付された住所、氏名及び生年月日の記載のある写真つきの公的書類(例:国会議員の証明書、写真つきの市民証など)
法人の本人確認書類
※下記のいずれかの書類とあわせて、実際に取引に当たられる方の個人の本人確認書類も必要となります。
※法人との関係がわかる書類(社員証、胸章、代表者の委任状等)の提示を求める場合があります。
作成後6ヵ月以内のもの
- 登記事項証明書
- 当該法人を所管する行政機関の長の証する書類(登記されていない法人に限る)
- 印鑑登録証明書
上記に掲げる物のほか、官公庁から発行・給付された書類その他これに類するもの
外国法人については、日本国政府の承認した外国政府または権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもの(有効期間または有効期限のあるものは提示された時点において有効であるもの)
提示された時点において有効であるもの
- 定款、寄附行為、規則、規約の写し(人格なき社団に限る)



