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貯金商品のご利用について

ゆうちょ銀行の貯金商品について、お客さまにご留意いただく必要のある基本事項をご案内いたします。ご利用の前にご一読くださいますようお願いいたします。

本人確認

ゆうちょ銀行のご利用にあたっては、お客さまご本人についての確認をさせていただきます。新しく口座を開設されるとき、200万円を超える大口の現金取引、住所移転又は氏名変更の届出をされるときなどには、ご本人であることを確認できる書類(運転免許証、保険証など。以下「本人確認書類」といいます)を提示していただく必要がございます。ご本人の確認ができない場合には、お申込みをお受けいたしませんのでご了承ください。

ご本人でない方が代理で貯金に関するお手続きをされる場合は、ご本人の方から代理人の方への委任の手続きが必要です(ご家族の方でも同様です)。この場合、手続きを委任した方の本人確認書類に加え、委任された方の本人確認書類も必要になります。

貯金の預入限度額

ゆうちょ銀行の貯金は、お一人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。

  • 財形定額貯金等を除く貯金(通常貯金、定額貯金、定期貯金等)=合わせて1,000万円まで
  • 財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金=合わせて550万円まで
  • 振替貯金口座=預入限度額はありません。

上記のそれぞれの限度額には、民営化前に預入した郵便貯金(郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれたもの)も含まれます。たとえば民営化前に100万円の定額郵便貯金を預入されていた場合、定額郵便貯金が満期を迎えるまで、ゆうちょ銀行では合わせて900万円まで貯金を預け入れることができます。

なお、財形定額貯金については、財形定額貯金等を除く貯金の合計額が1,000万円に満たない場合、財形貯金等の預入限度額は550万円に1,000万円から財形定額貯金等を除く貯金の合計額を除いた額を加えた額となります。通常貯金・定額貯金・定期貯金等の利用がまったくない場合は最高1,550万円(財形貯金等の預入限度額550万円+通常貯金等の預入限度額1,000万円)まで貯金できます。

個人事業主の方のご利用

ゆうちょ銀行の振替口座を除く貯金は、屋号の名義ではご利用いただけません。

事業主としての貯金であっても個人としてのお取扱いになります。お一人あたりの預入限度額を超えて利用することはできませんので、ご注意ください。

法人格をお持ちの場合や法人格がなくても権利能力なき社団として要件を満たしていれば、法人名義等でご利用いただけます。

総合口座の預入金のお取扱い

総合口座のご開設の場合、通常貯金又は通常貯蓄貯金についてのご利用額の上限を設定していただきます。

通常貯金又は通常貯蓄貯金の預入金がご利用額の上限を超える場合には自動的に振替口座に超えた金額を移し替えます。
なお、振替口座の預り金には利子は付きません。

振替口座及び財形貯金を除く貯金には、1,000万円の預入限度額がありますので、預入限度額を超えることにならないよう、定額貯金等のご利用予定に応じた利用上限額の設定をお願いします。

障がい者等の利子所得の非課税制度

障がい者や遺族の方などは、「少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)」がご利用いただけます。預入れされる店舗であらかじめ「非課税貯蓄申告書」をご提出いただき、貯金の預入れの際に「非課税貯蓄申込書」をご提出願います。
なお、非課税限度額は他の金融機関に提出された非課税貯蓄申告書の金額の合計で元本350万円までで、貯金又は国債を非課税でご利用いただけます。

おって、貯金の非課税でのご利用は、定額貯金、定期貯金、担保定額貯金及び担保定期貯金に限らせていただいております。

マル優をご利用いただけるのは、遺族基礎年金の受給者(妻に限る)、寡婦年金の受給者、身体障害者手帳の交付を受けている方等です。

取扱店舗に提出された非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預入れされた場合、その店舗で預け入れられたすべての貯金が課税扱いとなるのでご注意ください。

「少額公債の利子所得の非課税制度(特別マル優)」については、国債に限り、他の金融機関との共通枠(350万円)で国債を非課税でご利用いただけます(貯金のご利用はできません)。

民営化以前の「障害者等の郵便貯金の利子に対する非課税制度」(郵貯マル優)は廃止されており、新たにゆうちょ銀行でのお取扱いはできませんが、平成19年9月以前に預け入れられました非課税の郵便貯金は、平成19年10月以降も、預入期間等が経過するまでの間は非課税でお預りします。

預金保険制度

ゆうちょ銀行にお預けいただいた貯金は、預金保険制度による保護の対象となっています。保護されるのは、預金者お一人について元本1,000万円までとその利子です。

振替口座の預り金は、全額保護されます。

預金保険制度の保険加入者は「株式会社ゆうちょ銀行」です。ゆうちょ銀行の貯金や振替口座をご利用のお客さまに預金保険へご加入いただくことや、保険料をご負担いただくことは一切ありません。

民営化以前の郵便貯金に適用のあった政府による支払保証はございません。
ただし、民営化前にお預けいただいた定期性の郵便貯金については、政府保証が継続されます。

長期間ご利用のない貯金のお取扱いについて

長期間、預入や払戻し等のご利用がない貯金につきましては、お預け入れいただいた時期によって、以下のようなお取扱いとなります。
お心当たりがある場合は、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払戻し等のお手続きをしていただきますよう、お願いいたします。
なお、お取扱いの状況によっては、お手続きに日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、ご住所やお名前に変更があった場合には、満期の際などに大切なご案内が届かないことがありますので、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に変更の届出を行ってください。

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年2か月を経過してもなお払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利消滅いたします。満期の際にはお早めにお手続きをお願いいたします。

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点において、最後のお取扱い日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱い日(郵政民営化前に権利消滅となった通常郵便貯金および通常貯蓄貯金を除き、平成19年10月1日以後に一度もお取扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過した場合には、いわゆる「休眠口座」としてお預かりし、払戻しのご請求があればお支払いすることとしております。
平成19年9月30日の時点において、最後のお取扱い日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既に権利消滅しておりますのでご了承ください。

【平成19年10月1日以後にお預け入れいただいた貯金】
他の金融機関と同様、最後のお取扱い日または満期日から10年が経過した場合には、いわゆる「休眠口座」としてお預かりし、払戻しのご請求があればお支払いすることとしております。

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