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ゆうちょファンドラップとは?

確定拠出年金

確定拠出年金は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつで、老後の資産形成の一助となる制度です。確定拠出年金には、企業が運営主体となる「企業型」と、国民年金基金連合会が運営する「個人型」の2種類があり、ゆうちょ銀行では、個人型確定拠出年金( (イデコ))をお取り扱いしております。

ゆうちょ銀行のiDeCoの資料請求やご相談は、確定拠出年金コールセンターをご利用ください。

確定拠出年金コールセンター(三井住友海上火災保険株式会社に業務を委託しています)

資料請求はこちら

(ゆうちょ銀行と三井住友海上火災保険株式会社の共同サイトを別ウインドウで開きます)

【お問い合わせ】

一般照会用 0120-401-034
ゆうちょAプラン加入者専用照会用 0120-401-309
ゆうちょBプラン加入者専用照会用 0120-401-503
(※現在、ゆうちょBプランの新規募集は行っておりません。)
受付時間
 月曜日~金曜日9:00~21:00
 土曜日・日曜日9:00~17:00
(祝日、振替休日、12月31日~1月3日を除きます)※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。※システムメンテナンスにより確定拠出年金コールセンターをご利用いただけない場合がございます。

iDeCoのしくみ

iDeCoは、基本的に毎月一定額の掛金を拠出し、加入者さま自らが選んだ商品で運用を行い、その運用成果により、給付額が決まり、年金もしくは一時金として受け取ることができる制度です。

「iDeCoのしくみ」イメージ

※任意に決めた月(年1回以上)にまとめて拠出する「年単位拠出」も可能です。

3つの税制メリット

拠出時:毎年の所得税・住民税が安くなります。

年間の掛金全額が所得控除の対象となるため、未加入時に比べると所得税・住民税が安くなります。

運用時:利子・運用益が非課税になります。

通常、金融商品の利子・運用益には税金がかかりますが、iDeCoの場合、利子・運用益は非課税となります。
税金で差し引かれる予定だった金額も運用することができます。

給付時:受取金額に非課税枠(所得控除)を利用できます。

積み立てた年金資産を受け取るとき(=老齢給付金を受給するとき)も一定の非課税枠があり、その金額以内なら税金はかかりません。

※今後の税制改正等で内容が変更となる場合があります。

加入対象者

原則20歳以上65歳未満の方が加入できます。(お一人一口座限り)

※60~65歳未満の方は、国民年金の第2号被保険者または任意加入被保険者の方が加入できます。

※下記に該当する方はiDeCoに加入できません。

  • 国民年金の保険料の免除や納付猶予を受けている方、農業者年金の被保険者。
  • 企業型確定拠出年金に加入している方で、企業型確定拠出年金において、マッチング拠出を選択している場合。
  • 企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出の場合。
  • 企業型確定拠出年金の事業主掛金額が50,000円(企業型確定拠出年金のみにご加入の場合)、または22,500円(企業型確定拠出年金と企業年金等に同時に加入の場合)を超えている場合。

掛金の拠出方法と拠出限度額

  1. (1) 掛金の拠出方法

    毎月定額の掛金を拠出する「毎月定額拠出」と、任意に決めた月(年1回以上)にまとめて拠出する「年単位拠出」のいずれかを選択します。
    なお、掛金の額は年1回変更でき、掛金支払いの中断・再開も可能です。

    年単位拠出に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

    ※「加入者月別掛金額登録・変更届」は、年単位拠出をご希望の場合に、「個人型年金加入申出書」と併せて提出いただく書類です。年単位拠出を希望される方はこちらのリンクから印刷していただくか、確定拠出年金コールセンターへご請求ください。

    ※第2号被保険者のうち企業型確定拠出年金に加入している方は年単位拠出をご利用いただくことはできません。

    ※また、2024年12月以降は、企業年金制度(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金(DB)等)に加入している方および共済組合員(公務員等)の方は年単位拠出をご利用できなくなります。

  2. (2) 掛金の拠出限度額

    【毎月定額拠出の場合】

    毎月の掛金額は、以下の拠出限度額の範囲内で、5,000円以上、1,000円単位でご指定できます。

    加入対象者 拠出限度額
    自営業者等
    (第1号被保険者)
    月6.8万円(年81.6万円)
    会社員等
    (厚生年金被保険者)
    (第2号被保険者)
    会社に企業年金がない※1
    月2.3万円(年27.6万円)
    企業型確定拠出年金に加入している※2
    月2.0万円(年24万円)
    企業型確定拠出年金と確定給付型年金※3に加入している※2
    月1.2万円(年14.4万円)
    確定給付型年金のみに加入している
    月1.2万円(年14.4万円)
    公務員等
    (共済組合員)
    月1.2万円(年14.4万円)
    専業主婦(夫)等
    (第3号被保険者)
    月2.3万円(年27.6万円)
    国民年金に
    任意に加入している方
    (任意加入被保険者)
    月6.8万円(年81.6万円)

    ※1 企業年金とは、企業型確定拠出年金および確定給付型年金※3をいいます。 ※2 企業型確定拠出年金の月額限度額から企業型確定拠出年金の事業主掛金額を控除した金額が、iDeCoに積み立てできる限度額です。
    ただし、その金額がiDeCoの掛金限度額(2万円または1.2万円)より大きい場合は、iDeCoの掛金限度額が上限となります。
    また、iDeCoに加入後、iDeCoと企業型確定拠出年金の合計額が拠出限度額を超過した場合は、iDeCoの掛金限度額内になるように自動的に減額されます。
    ※3 確定給付型年金とは、「確定給付企業年金」「存続厚生年金基金」「石炭鉱業年金基金」を指します。

    【年単位拠出の場合】

    掛金の拠出を年単位で考え、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出する「年単位拠出」は、12月分の掛金から翌年11月分までの(実際の納付月は1月~12月)の1年間を単位として考えます。
    この1年(12か月)を、任意に期間を区分(拠出区分)し、年間の拠出月(年1回以上)を決めていただきます。

    ● 拠出区分ごとに設定できる掛金額の詳細
    (最低金額)「5,000円×拠出区分の月数」の金額
    (最高金額)拠出区分の月数に1か月あたりの限度額(上表のとおり)を乗じた額
    (掛金単位)1,000円単位

    ※当該拠出区分の掛金額が限度額より少額であった場合、その差額は、次回以降の拠出区分の拠出額に繰り越して拠出することが可能です。ただし、年単位をまたいでの繰り越しはできません。

留意点

運用は加入者さまご自身が行います

積立金の運用は加入者さまご自身の判断・責任で行っていただきます。そのため、運用の成果によっては、期待した収益が上がらない場合や、元本割れ等のため、年金資産が掛金額を下回る場合があります。

中途での引き出しに制限があります

原則、60歳まで引き出しできません。

各種手数料がかかります

加入時の手数料や毎月の口座管理費などの各種手数料がかかります。そのため、運用によって得られる収益よりも、手数料の方が高額となってしまう場合があります。
手数料については以下のページをご覧ください。

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