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ホーム個人のお客さまローン・貸付け口座貸越サービス > 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意について

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新規申込・サービス内容

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意について

口座貸越サービスのお申し込みにあたり、以下の内容に同意いただきます。

(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  • ① 暴力的な要求行為
  • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
  • ⑤ その他前各号に準ずる行為

(3)借主が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は、当行からの請求によって、本契約に係る債務全額について期限の利益を失い、本契約に定める返済方法によらず、直ちに本契約に係る債務全額を返済するものとします。また、当行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。

(4)前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど、借主の責に帰すべき事由により請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

(5)第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。

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