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商品の概要
総合口座で管理する定額貯金(担保定額貯金)や定期貯金(担保定期貯金)を担保とする貸付けです。通常貯金の現在高を超える払戻しがあったときに、その不足分が自動で貸し付けられます(自動貸付け)。
貸付けの担保とするもの
担保定額貯金又は担保定期貯金
※自動貸付けの取扱いが停止されているものを除きます。
貸付金額の上限
預入金額の90%相当額
※ただし1冊の通帳につき300万円までです(平成19年9月30日までに預入された貯金を担保とする貸付分を含む)。
貸付期間
貸付けの日から2年(貸付けの日から2年の間に担保とする貯金が満期を迎える場合は、その満期までの期間)
※元利金継続の担保定期貯金を担保とする場合は、貸付期間の範囲内で貸付けも継続されます。
貸付の方法・回数
通常貯金の残高を超える払戻しがあった場合に不足分を自動で貸し付けます(通常貯金の残高がマイナスになります)。貸付回数に制限はありません。
返済の方法・回数
貸付金額と貸付利子を、通常貯金へ預入することでご返済いただきます。貸付期間内であれば、返済回数、および1回あたりの返済金額に制限はありません。
貸付利率
・担保定額貯金を担保とする場合
返済時の約定利率(%)+0.25%
・担保定期貯金を担保とする場合
預入時の約定利率(%)+0.5%
利子の計算
1年を365日とする日割計算
- 利用のお手続きの際、本人確認書類の提示が必要な場合があります。
- 担保定額貯金・担保定期貯金で、担保とする貯金が2件以上ある場合は、次の順に貸付けを行います。
[1]貸付期間が最も長いもの
[2]貸付金の利率が最も低いもの
[3]個別番号の大きいもの
- 担保定額貯金・担保定期貯金で、担保とされた貯金が2件以上ある場合は、次の順に返済を行います。
[1]返済の期限が最初に到来するもの
[2]貸付金の利率が高いもの
[3]個別番号の小さいもの
- 貸付期間内に返済されない場合は、担保とした貯金を払い戻し、貸付金およびその利子の返済に充当します。
- 担保定額貯金・担保定期貯金の返済時、貸付金額に相当する金額を預入しても、貸付利子が残るため完済したことになりません。貸付期間内に貸付利子を通常貯金から返済できない場合、担保とした貯金が払い戻されるのでご注意ください。




