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預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
日本国における預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
ゆうちょ銀行はこの預金保険に加入しております。お客さまがゆうちょ銀行にお預入れいただいた貯金等は、一定の条件を満たすものについて預金保険制度によって保護されています。
※預金保険制度についての詳細は、金融庁、預金保険機構などのWebサイトをご覧ください(下記の関連ページ参照)。
預金保険対象商品と保護の範囲
| 区別 | 預金等の分類 | ゆうちょ銀行の該当商品 | 保護の範囲 |
|---|---|---|---|
| 預金保険の対象となる預金 | 決済用預金(※1) [当座預金・利息のつかない普通預金等] |
振替口座(振替貯金) | 全額保護されます。 |
| 一般預金等 [利息つきの普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等] |
通常貯金、通常貯蓄貯金、定期貯金各種、定額貯金各種、財形貯金各種 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(※2)が保護されます。 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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| 預金保険の対象とならない預金 | 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | (該当する商品はございません) | 保護対象外です。破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
※1「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
※2 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
- 当座預金、利息の付かない普通預金などの「決済性預金」(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの3要件を満たす預金)は、全額保護されます。
- 利息の付く「一般預金」(普通預金、定期預金など)については、1つの金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと、その利息が保護の対象となります。1つの金融機関において同じ預金者が複数の預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)し、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。同一の法人が本社・支店・営業所ごとに預金を持っている場合も、同一の預金者として名寄せされます。
- 日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外です。
預金者データの整備にご協力ください
金融機関では、預金保険法に基づき、預金者の氏名・住所・生年月日・電話番号のデータ整備が義務付けられております。これは、万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。
このため、ゆうちょ銀行からお客さまのご住所、お名前、生年月日、電話番号をご確認させていただくことがございますので、その際は、上記主旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※ゆうちょ銀行または郵便局からお客さまに、「暗証番号」をお伺いすることは一切、ございませんのでご注意ください。
不審に思われた際は、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局またはゆうちょコールセンター(0120−108420)(通話料無料)にご確認ください。
現在、ゆうちょ銀行では、お客さまに「生年月日・電話番号確認のご協力のお願いについて」又は「設立年月日・電話番号確認のご協力のお願いについて」の往復はがきを送付させていただき、お客さまの生年月日(設立年月日)及び電話番号を確認させていただいておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
[1]ご住所やお名前等を変更された際は、お早めにお届けください
ご住所、お名前、電話番号に変更があった場合は、ゆうちょ銀行へのお届けが必要です。次の書類をお持ちの上、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお手続きください。
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お届けがない場合は、重要なお知らせをお届けできない場合やお手続きにお時間をいただく場合がございます。
[2]電話番号をお届けいただいていない場合は、窓口にお知らせください
口座開設時などに電話番号をお届けいただいていないと思われる場合は、通帳またはカードをご持参の上、お早めにお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお知らせください。
窓口で電話番号のお届けの有無を、確認させていただきます。

- 金融庁「預金保険制度」(金融庁のサイトを別ウインドウで開きます)
- 預金保険機構(預金保険機構のサイトを別ウインドウで開きます)
- 金融広報中央委員会「あなたの預金を守る預金保険制度」(金融広報中央委員会のサイトを別ウインドウで開きます)



