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本人確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行は「本人確認」が義務付けられております。このため、当行(郵便局を含みます。)では、次のとおり各種お取引の際に、お名前、ご住所、生年月日の記載がある公的機関が発行した証明書類により、ご本人さまであることを確認させていただいております。なお、本人確認記録を作成するため、お名前、ご住所、生年月日等を記録させていただくか、証明書類のコピーをとらせていただきます。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※ 本人確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けできませんので、ご了承ください。
本人確認が必要となるお取引
次のお取引で本人確認をさせていただきます。以下に挙げるお取引以外にも本人確認をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
- 貯金の新規預入や振替口座の開設をされるとき
- 国債等振替口座の開設・国債等の新規購入をされるとき
- 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
(本人確認がお済みでない口座における入出金、外貨両替・旅行小切手の売買等) - 10万円を超える送金等をされるとき
(為替証書の振出し・現金による受け取り、口座への払込み、小切手・払出証書・株式配当金領収証の現金による受け取り、本人確認がお済みでない口座からの送金、給与預入のお申込み等) - 外国へ送金されるとき、外国からの送金を受領されるとき
(本人確認がお済みの口座を利用した送金や送金の受領を除きます)
10万円を超える送金等についての注意事項
- ATMでは「10万円を超える現金による払込み」はお取扱いできません。窓口で本人確認を行ったうえでお取扱いいたします。
- ATM、電話、FAX、パソコンおよび携帯電話では、「本人確認がお済みでない口座からの10万円を超える送金」はお取扱いできません。事前に本人確認のお手続きをお願いします。
- 窓口で10万円を超える送金等をされるとき(為替証書の振出し・受け取り、口座への払込み、小切手・払出証書・株式配当金の受け取り)は、当行(郵便局を含みます。)の通帳・カード(本人確認がお済みであること)をご提示された場合は、本人確認書類の提示は不要です。
払戻し等の場合における証明書類の提示について
次のお取引においては、証明書類の提示をいただき、お客さまの口座の名義人ご本人さま、またはその代理人さまであることを確認させていただいております。証明書類を提示いただけない場合は、各種お申込みやお取引の請求をお受けできませんので、ご了承ください。
- 50万円以上の払戻しまたは貸付け等をされるとき
(貯金の払戻し、貸付け、国債の買取り、振替口座からの払出し、払出証書・年金・株式配当金領収証、為替証書等の現金による受け取り) - 印章を変更されるとき
- 暗証番号を照会されるとき
- 紛失または盗難により通帳等の再発行または証書払をされるとき
- ICキャッシュカード発行のお申込みをされるとき
- ICキャッシュカードへの生体情報の登録・抹消・変更の届出をされるとき
※これらのお取引以外にも証明書類の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
代理人によるお手続きには委任状が必要です
名義人以外の代理人の方がご請求される場合で、50万円以上の払戻し等の場合は委任状の提出が必要です。また、50万円未満の払戻し、または貸付け等であっても、委任状の提出が必要となる場合があります。
通帳等のお届け印を紛失された場合や印鑑欄にお届け印が押されていない場合
顔写真付きの証明書類をご提示のうえ、印章変更のお手続きをお願いします。
総合口座通帳・キャッシュカードをお持ちの方は
すでに総合口座の通帳・キャッシュカードをお持ちの方が新たに定額貯金・定期貯金専用の通帳(定額定期貯金証書)をお作りいただく際には、総合口座通帳またはキャッシュカードを申込書と合わせてお持ちください。総合口座により本人確認がお済みであることを確認でき、住所・氏名に変更がなければ本人確認に必要な証明書類の提示が不要となります。




