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ゆうちょ銀行を安心してご利用していただくためにご覧ください
最近、さまざまな金融犯罪が発生し、その手法や手口も巧妙かつ高度になっております。
こうした金融犯罪の被害にお客さまが遭われることがないよう、すでに報道されている代表的な手法・手口等をご案内いたしますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
なお、ここでご案内した手法・手口以外にも、あらたな犯罪が発生する可能性がございますので、お客さまにおかれましては、報道等にご留意いただき被害に遭われないようご注意ください。
また、ゆうちょ銀行では、お客さまが振り込め詐欺等の金融犯罪に巻き込まれないよう、店舗において以下の防犯チラシをお配りしております。ぜひお手に取ってご覧ください。
「振り込め詐欺」の新しい手口となっている「高齢者を狙った悪徳商法」や全国各地で起きている「高齢者の消費生活に関わるトラブル情報」について、メールマガジンによる配信(独立行政法人国民生活センター提供)が行われておりますので、参考にしてください。詳しくは独立行政法人国民生活センターの「見守り情報」をご覧ください。
「東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に対する義援金の募集」を装った振り込め詐欺にご注意ください!
被災地の復興に向けた義援金の募集が活発化する中で、「義援金の募集」を装った振り込め詐欺が発生しております。義援金への協力依頼があった場合には、義援金を振り込む前に、振込先口座の名義情報などを確認し、振込先が本当に信用できる団体であるか、怪しい点がないかを十分ご確認ください。また、実在する団体から義援金への協力依頼があった場合には、振込先口座の名義人情報や口座番号が、テレビ・新聞等で公表されているものと相違がないことをご確認ください。
また、金融機関の職員を名乗る者が、義援金の名目で金銭を要求したり、通帳やキャッシュカード等を求めたりするケースも発生しています。ゆうちょ銀行・郵便局の職員がこのようなお願いをすることはありませんので、十分ご注意ください。
みなさまの善意に乗じた詐欺には十分ご注意いただき、少しでも不審に思ったら、警察に通報・相談してください。
【事例1】
公的機関や実在するボランティア団体を名乗り、電話やメール、FAXなどを用いて「災害義援金へのご協力をお願いします」などと言って、当該団体の募金口座とは異なる口座に義援金を振り込ませようとする。
【事例2】
被災した家族や親類等を装い、「自ら(あるいは他の親類が)被災した」などと言って、現金を振り込ませて、お金をだましとろうとする。
振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復分配金のお支払いについて
平成19年12月21日に「振り込め詐欺被害者救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号))が公布され、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の被害により、預貯金口座に振り込まれたまま残されている資金(被害金)の返還手続を定めたものです。
ゆうちょ銀行は、この法律に基づき、預金保険機構と連携し、被害者の方へ被害回復分配金のお支払いをしています。
預金保険機構のWebサイトは、こちらから進めます。
預金保険機構(預金保険機構のサイトを別ウインドウで開きます)
この法律等につきましては、こちらのQ&Aをご覧ください。
振り込め詐欺被害者救済法に関するQ&A
被害回復金のご請求につきましては、こちらをご覧ください。
振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復分配金のご請求について(ご案内)(PDF/115KB)
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被害回復分配金のご請求・お支払(予定)スケジュールにつきましては、こちらをご覧ください。
被害回復分配金のお支払予定一覧(2012年5月1日現在)(PDF/19KB)
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決定表の閲覧請求についてはこちらをご覧ください。
決定表閲覧請求のご案内(PDF/117KB) ![]()
被害回復分配金のご請求に必要な被害回復分配金支払申請書および申請書記載例は、こちらからダウンロードすることができます。
被害回復分配金支払申請書(PDF/75KB)
被害回復分配金支払申請書のご記入例(PDF/186KB)
支払申請にあたってのご注意(PDF/141KB)
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また、下記ゆうちょコールセンターでもご相談を受け付けております。
口座の譲渡・売買は犯罪です
通帳やキャッシュカードの譲渡・売買等の不正利用は、決して行わないようにしてください
他人になりすまして口座開設をおこなったり、通帳やキャッシュカードを他人から譲り受けたり、他人に売り渡したりする行為は犯罪※です。
※他人名義の預金口座等を悪用した「振り込め詐欺」や「架空請求」などの犯罪が社会問題化していることから、このような不正な利用を防止するため、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」で規定されました。(平成16年12月30日から施行、その後の改正により「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に吸収されています)
次のような者は刑罰の対象になります(50万円以下の罰金、業として行った場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)
- 他人になりすまして口座を利用する目的で口座を開設し、または譲り受けた者
- 上記目的があることを知って口座を譲り渡し、または交付した者
- 口座を売買した者
- 口座売買等を勧誘、または広告等を行った者※
※インターネット上などで通帳・キャッシュカードなどの売買を広告することも違法です。
詳しくは、金融庁ホームページの「預金口座等の不正利用防止法の施行について」をご参照ください。
預金口座等の不正利用防止法の施行について
(金融庁のサイトを別ウインドウで開きます)
こうした犯罪行為が判明した場合、当行は直ちに当局へ通報し、次の対応を行います
- 当該口座の凍結措置を取ります
- 他人になりすまして口座を作成したり、口座の売買・譲渡を行ったりした者の個人情報を含む関連情報を、法にしたがって当局に提出します
- こうした犯罪行為を行った者の口座開設の申し込みは、今後、将来にわたってお断りします
犯罪の早期発見のために定期的な通帳記入をお願いします
身に覚えのない送金や口座からの引き出しを早期に発見するため、定期的な通帳の記入をお願いいたします。
さらに、ゆうちょ銀行では、お客さまの大切な財産をお守りするために、以下の取扱いを行っております。
払戻し時における暗証番号の照合
窓口における払戻しの際に、請求書への記名押印に加えて、暗証番号による照合を行います。
印鑑保護シールによる偽造防止
通帳の印影をイメージスキャナーにより複製し、貯金を不正に払戻しされることを防止するため、ホログラム等を施した印鑑保護シールを通帳又は貯金証書に貼付します。
ICカードの発行
ゆうちょICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます)を発行しています。
ICカードは、従来の磁気ストライプよりも偽造が困難なICチップを搭載したキャッシュカードです。
ICカードの生体認証機能
ICカードには、貯金の払戻し及び送金等の際、暗証番号に加えて、指静脈情報によりご本人であることを確認する機能が搭載されています。
偽造防止だけでなく、盗難・紛失の被害防止対策としても有効な機能です。
※万一、不審な取引等や、犯罪が疑われる場合には、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口または下記ゆうちょコールセンターへご連絡ください。また、併せて、最寄りの警察署にもご相談くださいますようお願いいたします。
ゆうちょコールセンター
0120-108420
受付時間 平 日 8:30~21:00
土・日・休日 9:00~17:00
(12月31日~1月3日は、9:00~17:00)
※携帯電話・PHS等からもご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。





