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ご質問リスト
- Q.「振り込め詐欺被害者救済法」とは、どのような法律ですか。
- Q.振り込め詐欺のほかに、どのような被害が救済の対象になるのですか。
- Q.郵送や直接犯人に手渡しした被害金は、救済の対象になりますか。
- Q.救済を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
- Q.振込先の口座の残高は、どのようにすれば知ることができますか。
- Q.被害金を全額返してもらえるのですか。
- Q.自宅でインターネットを見ることができない人は、どうすれば良いのですか。
- Q.現在、消滅公告中で、被害回復金の支払申請期間になっていませんが、事前に被害回復分配金の支払申請をすることはできますか。
- Q.被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、それまでに準備しておくことはありますか。
- Q.被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、申請が必要な時期になったら、ゆうちょ銀行から連絡してもらえませんか。
- Q.被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、代理人でも申請できますか。
- Q.振り込んだときの領収書(受領証)が見当たらないのですが、どうすればよいのでしょうか。
- Q.支払申請期限が過ぎてしまったのですが、受け付けてもらうことはできますか。
- 「振り込め詐欺被害者救済法」とは、どのような法律ですか。
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「振り込め詐欺被害者救済法」は、正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、平成19年12月21日に公布され、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預貯金口座を凍結し、残った資金(口座の残金)を被害者の方に分配することが定められています。
具体的には、まず、捜査機関等からの情報やその他の事情を勘案し、金融機関は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある預貯金口座の取引を停止(凍結)し、預金保険機構に対し、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる手続を依頼します。
次に、60日以上の手続を経て、口座名義人の権利が消滅した口座について、預金保険機構のWebサイトにおいて、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(公告)を行います。
この周知(公告)期間(30日以上とされています。)内に、必要な書類を用意し、振込先の金融機関に申請された被害に遭われた方に対し、資金(口座の残金)を分配して返還することになります。
- 振り込め詐欺のほかに、どのような被害が救済の対象になるのですか。
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救済の対象となる犯罪行為は、オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺及び還付金等詐欺のいわゆる「振り込め詐欺」のほか、他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、その財産を得る方法として、被害者からの預貯金口座等への振込み(送金)が行われたものが対象となり、闇金融の被害も対象となります。
- 郵送や直接犯人に手渡しした被害金は、救済の対象になりますか。
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この法律の対象は、被害者からの預貯金口座等への振込み(送金)が行われたものとされているため、郵送や直接犯人に手渡しした被害金は、救済の対象にはなりません。
- 救済を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
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被害に遭ったことや振込み(送金)を行ったことを示す資料を添えて、振込先の金融機関に被害回復分配金の支払の申請が必要になります。
- 振込先の口座の残高は、どのようにすれば知ることができますか。
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預金保険機構のWebサイトで口座に関する公告が行われる際に、口座の残高も併せて掲載されます。
預金保険機構 (預金保険機構のサイトを別ウインドウで開きます)
- 被害金を全額返してもらえるのですか。
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被害者であると認定させていただいた方の被害金額を合計し、各人ごとの被害金額に占める割合で口座に残っている資金を按分し、分配することになりますので、被害金の全額が返らない場合もあります。
なお、口座に残っている残高が1,000円未満の場合又は按分した結果1円未満となった場合は、資金の分配は行われません。
- 自宅でインターネットを見ることができない人は、どうすれば良いのですか。
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ゆうちょコールセンターまでご相談ください。 ゆうちょコールセンター
- 現在、消滅公告中で、被害回復金の支払申請期間になっていませんが、事前に被害回復分配金の支払申請をすることはできますか。
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被害回復金の支払申請期間前であっても、被害回復金の支払申請をすることができます。
ただし、この場合、次のことにご注意ください。- 消滅公告の期間中に、対象口座の名義人等から権利行使の届出があった場合又は対象口座が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった場合は、分配公告は行われませんので、ご提出いただいた申請書は無効となります。
- 被害回復金の支払申請期間前に、既に申請をいただいている方は、対象口座について名義人から権利行使の届出等がなく、分配公告が行われる場合、支払申請期間中に改めて申請書等を提出していただく必要はありません。
- 被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、それまでに準備しておくことはありますか。
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振り込んだ資金の分配を申請される場合は、振込みをされた日時、振込み(送金)をした場所(金融機関名、支店名)、振込先口座の記号番号、振込先の口座名義人名、振込金額、振込み(送金)をしたときの状況等を総合的に確認させていただきますので、振込み(送金)を行った際の領収書(受領証)や明細票、ゆうちょ口座から送金した場合は、通帳をご準備ください。
また、振込み(送金)の原因となった振り込め詐欺の請求書や請求メールのコピー等がありましたら、あわせてご準備ください。
なお、支払申請をされる際は、本人確認をさせていただくことになりますので、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)もご準備ください。
- 被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、申請が必要な時期になったら、ゆうちょ銀行から連絡してもらえませんか。
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お客さまの氏名、住所、連絡先電話番号、振込先の記号番号等をゆうちょコールセンターにお電話いただければ、申請が必要な時期に当行からご連絡いたします。 ゆうちょコールセンター
- 被害回復分配金の支払申請をしたい(救済を受けたい)のですが、代理人でも申請できますか。
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代理人でも申請することができます。
代理人が申請される場合は、申請人本人の印鑑登録証明書(申請書の印影と同一のものに限ります。)等が必要となります。
なお、代理人には、親族、弁護士、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)、ホームヘルパー等の方々がなることができます。
- 振り込んだときの領収書(受領証)が見当たらないのですが、どうすればよいのでしょうか。
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振込日、振込先口座の記号番号、振込金額を教えていただければ、当行が保存している記録に残っているかお調べいたします。
ただし、振込時期、振込内容が不明な場合は、当行でお調べすることができない場合もありますのでご了承ください。
なお、振込内容の調査をご希望される場合、当社にご連絡をいただいてから調査結果をお知らせするまで、1か月程度かかる場合がありますので、振込内容の調査をご希望されるお客さまは、お早めにゆうちょコールセンターにご連絡くださいますようお願いいたします。 ゆうちょコールセンター
- 支払申請期限が過ぎてしまったのですが、受け付けてもらうことはできますか。
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支払申請期限を過ぎてからの支払申請は受け付けることができません。
必ず支払申請期間中に支払申請をしてください。




